中国|「電気通信設備のネットワークにおけるアクセス許可制度の改革措置」の通達
五つの改革措置を実施する
2023年2月6日、中国工業情報部は「電気通信設備のネットワークにおけるアクセス許可制度の一部改革措置」の通達を公示しました。2023年3月1日から実行されます。「放管服」(簡政放権、放管結合、優化服務の略称)改革を加速させ、ビジネス環境の最適化に関する政策を実行するとともに、電気通信設備産業の質の高い発展を推進することが意図されています。背景には、「国務院により、電子電器業界管理制度改革の深化に関する意見」が位置付けられます。
「電気通信設備のネットワークにおけるアクセス許可制度の一部改革措置」の具体的な内容および要点
改革項目
本法令には、主に五つの改革項目が記載されています。詳細内容は以下のとおりです。
1.一部の電気通信設備の管理方式を調整する
・固定電話端末、コードレス電話端末、グループ電話、ファクシミリ、モデム(カードを含む)、無線ポケットベル、狭帯域統合サービスデジタルネットワーク端末(ISDN端末)、移動通信ネットワークにアクセスするためのマルチメディア端末、フレームリレースイッチ、非同期転送モードスイッチ(ATMスイッチ)、コールセンター機器等の11種類の電気通信機器の新規申請とネットワークアクセス許可の新規申請の受付および承認が中止となります。
また、ネットワークアクセス許可管理の対象外となった電気通信機器について、生産企業は、「製品品質法」「標準化法」「電気通信条例」等の法律法規に基づいて、自社製品が採用している電気通信規格を明示し、製品の品質や性能を低下させないようにしなければなりません。
2.ネットワークアクセス許可の検査項目を最適化する・資質を備えた電気通信設備のネットワークアクセス検査機構は、関連する電気通信標準および技術規範に厳格に従ってネットワークアクセス検査活動を展開し、検査項目の状況に応じて料金基準を下げるべき。
3. ネットワークアクセス許可審査の承諾期限を公示する・企業がネットワークアクセス許可の申請書を提出する場合、法令で定められた理由を除き、受理された日から15営業日以内に審査し、審査結果を通知することになりました。
4. ネットワークアクセス試行認可の有効期間を延長する・国家標準、業界標準を満たしていない新しい電気通信設備は、必要な検査および審査を経て、インターネットへのアクセス許可とインターネットへのアクセス試行認可を発行し、インターネットへのアクセス許可の有効期間は2年間に統一的に調整されました。
5. 電気通信設備の製品種類管理を実施するネットワークへのアクセス許可を取得した電気通信設備について、許可保有企業が、生産企業(すなわちOEM企業)に追加、変更を依頼する場合、または主な機能、部品を変更せずに技術的・外観的な変更を行う場合、許可保有企業は直ちに中国工業情報部のオンライン政務サービスプラットフォームを通じて、関連情報を記入しなければなりません。
しかし、ネットワークへのアクセス検査およびネットワークへのアクセス許可を申請必要ありません。また、ネットワーク許可証に掲載されている内容を変更する場合、該当企業は関連規定に従って許可証情報の変更手続きを行わなければなりません。
「電気通信設備のネットワークにおけるアクセス許可制度の改革措置」一から五
参考
1.「電気通信設備のネットワークにおけるアクセス許可制度の改革措置」の通達 /中国工業情報部
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