食品補充検査方法の制定作業を規範化する
2023年3月17日、中国市場監督管理総局は「食品補充検査方法管理規定」の通達を公示しました。本規定は、2023年2月20日に行われた市場監督管理総局第2回会議で採択されました。また、本規定が実施されると同時に、「食品薬品監督管理総局により食品補充検査方法の作業規定」が廃止となります。
「食品補充検査方法管理規定」の具体的な内容および要点
概要
本規定は、食品補充検査方法の制定作業を規範化するために、「中国食品安全法」に基づいて制定されました。
適用範囲
第三、四条では、適用範囲について以下のとおり明記されています。
・異物混入の可能性のある食品に対して、食品補充検査方法を制定することができ、制定範囲は以下の条件を満たさなければなりません。
1. 既存の食品安全基準に規定された検査項目と検査方法が検査できない状況であること
2.食品中の有害物質の臨時検査方法を規定していない場合
3. 発見された添加物または食品に添加される可能性のある非食品用化学物質およびその他の人体健康に危害を及ぼす可能性のある物質について、測定方法を規定していない場合
・本規定は、食品の抜き取り検査、食品安全事件の調査処理、食品安全事故の処理を行うときに適用されます「食品補充検査方法管理規定」第三、四条
立項
本規定の第二章では、立項に関する要求事項は以下のとおり明記されています。
・市場監督管理総局は募集、委託などの方式を通じて、食品補充検査方法の審査項目と起草機関を確定することができます。食品安全監督管理において重大な問題を発見した場合、食品補充検査方法項目を緊急に追加することができます。
「食品補充検査方法管理規定」第二章
・申告する機関は、以下の条件を満たさなければなりません。
1. 食品補充検査方法の起草に必要な技術レベルと組織能力を有している
2. 申告項目に関連する領域内に利益の衝突がない
3. 食品補充検査方法の起草作業に必要な人員、経費、科学研究などの資源と保障条件を提供することができ、要求に応じて関連起草任務を完成することができる
・項目責任者は以下の条件を満たさなければなりません。
1. 食品安全および関連分野において高い知識と業務レベルを有し、国内外の食品安全に関する法律法規、食品安全標準および食品補充検査方法を熟知している
2. 食品安全国家標準、食品補充検査方法の起草の実務経験がある
3. 項目責任者が負担する食品補充検査方法項目の延期期間は、原則として新しい方法項目を申告してはなりません。同じ起草単位は原則として、同じロットの申告数量が3つを超えてはいけません。
・市場監督管理総局の審査要求に基づき、申告機関は食品補充検査方法審査申請書を記入し、関連資料を審査委員会事務室に提出しなければなりません。
・審査申請資料には、解決する予定の食品安全問題、審査背景と理由、方法の適用条件、範囲および主要技術内容、食品安全リスク監視データ、国際の関連方法と国内の関連法規の状況、発生する可能性のある経済的・社会的影響および申告機関の前期業務基礎などの内容が含まれなければなりません。
・審査委員会事務室は審査申請資料を収集し、専門家を組織して審査を行い、食品安全監督管理作業の需要に基づいて、審査項目と起草組織を推薦することができます。複数の組織が連携して項目を負担する必要がある場合、専門家グループは申告材料に基づいて先頭組織と参加組織を推薦すべき。
参考
1.「食品補充検査方法管理規定」の通達 /中国市場監督管理総局
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