中国|中国応急管理部、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の公表・意見募集

HOME > 国・地域, セクター, 中国, 化学工業, > 中国|中国応急管理部、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の公表・意見募集

中国|中国応急管理部、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の公表・意見募集

危険化学品における事故を防止・減少し、重大危険源の安全監督管理を強化する

2023年11月07日、中国応急管理部は、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の意見募集を開始しました。募集期限は、2023年12月07日となっています。危険化学品の重大危険源の安全監督管理を強化し、危険化学品における事故を防止・減少するために、第40号の「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定」を改正し、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」を編成しました。

「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の具体的な内容及び要点

概要

本規定は、危険化学品の重大危険源の安全監督管理を強化し、危険化学品事故を防止・減少するとともに、国民の生命と財産の安全を保障するため、「中国安全生産法」と「危険化学品安全管理条例」などの関連法律、行政法規に基づいて、制定されました。

適用範囲

第二条によれば、本規定は、危険化学品の生産、貯蔵、使用及び経営に従事する企業の危険化学品重大危険源の識別、レベル分け、評価、監察、登録・書類作成、届出、帳消し及びその安全監督管理を行う際には、適用されると規定されてます。しかし、都市ガス、民用爆発物、花火爆竹、国防科学研究生産のための重大危険源及び港区内の重大危険源の安全監督管理は、本規定に適用されません。

定義

第三条では、本規定で使用される専門用語については以下の通り説明されています。

重大危険源とは、危険化学品の生産、貯蔵、使用及び経営する危険化学品の数量が「危険化学品重大危険源の特定」(GB18218)標準で特定された危険限界量を超えている組織(装置、施設または場所を含む)を指します。

目次

第一章 総則
第二章 識別、レベル分け及び評価
第三章 安全管理
第四章 監督検査
第五章 法的責任
第六章 附則

「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の説明

目的

「中国安全生産法」、「危険化学品安全管理条例」の関連要求を実行するために、「危険化学品重大危険源監督管理暫定規定」(国家安全生産監督管理総局令第40号)は2011年から施行され、危険化学品重大特大事故の発生を予防する重要な規則として位置づけられました。2014年の「中国安全生産法」の改正に伴い、2015年に「危険化学品重大危険源監督管理暫定規定」を改正し、危険化学品の重大危険源の監督管理を規範化しました。その後、再び改正された「中国安全生産法」は2021年9月1日から施行されており、関連規定を改正する必要があると判断されました。
「危険化学品重大危険源監督管理暫定規定」が10年以上が施行されていることを考慮すると、一部の内容は現在の危険化学品安全管理の要求に合致していないと考えれます。同時に、近年の危険化学品の安全監督管理を最適化する必要があると判断されたため、「危険化学品重大危険源監督管理暫定規定」を改正することになりました。

改正

第三章では、主な改正内容については以下の通り明記されています。今回の改正では、合計6章、44条が改正されました。主な改正内容は以下の通りです。

(一)規則名称と適用範囲を完備した:
「中国労働安全法」及び緊急管理部門の安全監督責任に基づき、また、危険化学品の生産および操作に関する既存の部門規則規定と合わせて、本規定の適用範囲を、危険化学品の生産、貯蔵、使用および操作に従事する企業と明確に定義しました。

(二)重大危険源の識別、レベル分け及び安全評価要素を最適化した:
「危険化学品重大危険源識別」、「危険化学品生産装置と貯蔵施設リスク基準」、「危険化学品生産装置と貯蔵施設外部安全防護距離決定方法」などの関連法規に基づいて、重大危険源の識別、レベル分け及び安全評価を最適化しました。

(三)重大危険源の安全監督、監視と早期警告を実施するための情報技術の利用を強化した:
応急管理部門は情報化手段を用いてオンライン抜き取り検査を展開することになりました。

(四)重大危険源の監督管理作業メカニズムをさらに改善した:
安全保障責任制度を実行し、運転前の安全リスクの自己調査評価を実施することになりました。

(五)重大危険源企業及び関係責任者の安全生産違法行為の処罰を厳格にした:①監視システムと関連データが規定に合致しない、②監視関連データを警報システムに接続していない、③あるいは有効に運行していない、④運転前に安全リスクの自己調査評価を行っていない、⑤監視・閉鎖、データ情報の改ざんなど、重大な危険性をもたらす違法行為に対する処罰を厳格にしました。

参考

1.中国|中国応急管理部、「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の公表・意見募集
2.「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」
3.「危険化学品の重大危険源の安全監督管理規定(改正草案)」の説明

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top