各地の食品経営許可活動の規範化を促進し、旧規則を改正する
2023年11月08日、市場監督管理総局は、「食品営業許可審査一般規則」の募集期限を開始しました。募集期限は、2023年12月07日となっています。「食品経営許可と届出管理弁法」を施行し、各地の食品経営許可活動の規範化を促進するため、市場監督管理総局は「食品経営許可審査一般規則(試行)」(2015年228号)を改正し、「食品営業許可審査一般規則」を編成しました。
「食品営業許可審査一般規則」の具体的な内容及び要点
概要
本規則は、食品経営許可を規範化するために、「中国食品安全法」「中国食品安全法実施条例」「食品経営許可と届出管理方法」などの法律・法規・規則の規定に基づいて、制定されました。
適用範囲
第二条によれば、本規定は、市場監督管理部門による食品経営許可申請の審査に適用されると規定されています。食品屋台、小飲食、小食品店などの審査には適用されません。
許可審査の一般要求
第二章には、許可審査の一般要求について記載されています。その中から抜粋した重要な内容と考えられる内容は以下の通りです。
・飲食サービスの許可審査要求品経営者は、「中国食品安全法」及びその実施条例の要求に基づき、従業員の健康管理制度、食品安全の自己検査などの制度及び食品安全のトレーサビリティ体系を確立しなければなりません。
・食品経営企業は、規定に従って企業規模、食品種類、リスクレベル、管理レベル、安全状況などに応じた食品安全総監、食品安全員などの食品安全管理者を配置し、企業の主要責任者、食品安全総監、食品安全全員などの職責を明確にしなければなりません。
・食品経営者は、経営する食品の品種、数量に応じた食品経営の場所を有するべきです。食品経営場所は、汚染されやすい地域に設置してはならず、肥溜め、汚水池、ゴミ場、ピットラトリンなどの汚染源から25メートル以上離れていなければなりません。
・実店舗を有するオンライン食品経営者は、経営する食品の品種、数量に応じた固定食品経営場所を有し、貯蔵場所は食品経営場所として使用すべきです。貯蔵場所、従業員及び食品安全管理制度などはすべて本規定の関連要求を満たさなければなりません。
食品販売及び飲食サービスにおける許可審査要求
第三、四章には、食品販売及び飲食サービスにおける許可審査要求について記載されています。その中から抜粋した重要な内容と考えられる内容は以下の通りです。
◎食品販売における許可審査要求
・食品販売場所と食品貯蔵場所の環境は清潔で、良好な通風、採光、照明条件があり、日光の直接照射を避けるべきです。食品販売場所と食品貯蔵場所は、生活区域と分離しなければなりません。
・食品貯蔵には専門区域を設け、有毒有害物と同じ倉庫に保管してはなりません。貯蔵された食品は、壁や地面と適切な距離を保つべきです。食品と非食品、生鮮食品と調理済みの食品は適切な分離措置をとり、固定的な位置に保管しなければなりません。
・食品販売事業者が飲食サービス事業を申請する場合は、飲食サービス許可審査要求に従って審査を行わなければなりません。◎飲食サービスにおける許可審査要求
・飲食サービス場所は、地面が乾燥し、給排水条件と電力供給がある区域を選択し、初加工、切断、調理及び飲食用具の洗浄消毒、食事準備の作業場所、及び食品貯蔵、更衣、清掃用具の保管場所などを設置しなければなりません。食品処理区内ではペットを飼育してはならず、トイレを設置してはならず、生活区から分離しなければなりません。飲食サービス場所で家畜や家禽類を飼育、一時的に飼育、殺処分してはなりません。
・食品処理区は、原料の進入、原料の製作、半製品の製作、製品の供給の流れに従って合理的に配置しなければなりません。
・食品処理区の壁のコーティングまたは敷設材料は、無毒、異臭、水不透過、防カビ、脱落しにくく、洗浄しやすいものでなければなりません。頻繁に洗浄が必要な食品処理区域の壁は防水性があり、汚れがたまりにくく、洗浄が容易であるべきです。
・食品原料、半製品、完成品の貯蔵要求に基づいて、相応の食品倉庫或いは貯蔵場所、貯蔵施設及び冷凍、冷蔵施設を設置しなければなりません。規定に従ってサンプルを残す必要がある場合は、サンプルを残す専用容器と冷蔵施設、およびサンプル管理者を配置しなければなりません。同じ倉庫内に原料、半製品、完成品、包装材料を貯蔵する場合は、保管区域を分け、明確な区分標識を表示しなければなりません。
目次
第一章 総則
第二章 許可審査の一般要求
第三章 食品販売における許可審査要求
第四章 飲食サービスにおける許可審査要求
第五章 その他の食品経営における許可審査要求
第六章 附則
参考
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