中国|国務院、「オゾン層破壊物質管理条例」の改正決定

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中国|国務院、「オゾン層破壊物質管理条例」の改正決定

オゾン層破壊物質の管理措置を規定

2023年12月29日、中国国務院は、「オゾン層破壊物質管理条例」を改正する旨を発表しました。本決定は、2023年12月18日に行われた国務院第21回常務会議で下され、2024年03月01日から施行されます。今回は第二回目の改正となります。

「オゾン層破壊物質管理条例」の概要

概要

本条例は、オゾン層破壊物質の管理を強化し、「オゾン層保護のためのウィーン条約」及び「モントリオール議定書」の義務を履行するとともに、オゾン層と生態環境を保護し、国民の健康を守るため、「中国大気汚染防止法」に基づいて制定されました。

適用範囲

第3条によれば、中国領域内におけるオゾン層破壊物質の生産、販売、使用、輸出入に関わる活動に適用されると規定されています。
上記でいう使用とは、オゾン層破壊物質を利用した生産経営等の活動を指します。ただし、オゾン層破壊物質を含む製品を使用する活動は除きます。

改正内容

今回の改正により、合計17個の部分が改正されました。重要と考えられる内容は以下の通りです。

■ オゾン層破壊物質の定義が下記の通り改正
オゾン層破壊物質とは、「中国規制オゾン層破壊物質リスト」に収載されている化学品を指します。

■ 事業者に関連する条例は以下の通り改正
①オゾン層破壊物質を販売する組織、オゾン層破壊物質を含む冷凍装置、冷凍システム、または消火システムの修理、廃棄などの事業活動に従事する組織、オゾン層破壊物質の回収、リサイクル、破壊などの事業活動に従事する組織及びオゾン層破壊物質を使用し、割当使用許可を申請する必要のない組織は、国務院生態環境主管部門の規定に従って届出手続きを行わなければなりません。

②大量のオゾン層破壊物質を生産または使用する組織、及び生産過程においてオ大量のオゾン層破壊物質を生産する組織は、自動監視装置を設置し、主管生態環境部門の監視装置とネットワークを構築するとともに、監視装置の正常な運行を確保し、監視データの信憑性と正確性を確保しなければなりません。

③オゾン層破壊物質の回収、再生利用、廃棄などの経営活動に従事する組織、及び生産過程においてオ大量のオゾン層破壊物質を生産する組織は、国務院生態環境主管部門の規定に従ってオゾン層破壊物質を無害に処理しなければならず、直接排出してはなりません。

■ 罰則に関連する条例は以下の通り改正
①生産割当許可証なしでオゾン層破壊物質を生産したものは、所在地の生態環境主管部門から違法行為の停止を命じられ、オゾン層破壊物質の違法生産に使用された原材料、違法生産されたオゾン層破壊物質及び違法収益を没収されるとともに、オゾン層破壊物質の違法生産に使用された設備・施設を解体・撤去され、1100万元以上500万元以下の罰金を科されることになります。

②オゾン層破壊物質生産・使用する組織が以下のいずれかの状況に該当する場合は、主管生態環境部門からの違法行為の停止を命じられ、オゾン層破壊物質の違法生産に使用された原材料、違法生産されたオゾン層破壊物質及び違法収益を没収されるとともに、10万元以上50万元以下の罰金を科されることになります。
(一)生産割当許可証に規定された品種、数量、期限を超えてオゾン層破壊物質を生産した場合
(二)生産割当許可証に規定された用途を超えてオゾン層破壊物質を生産または販売した場合
(三)使用割当許可証に規定された品種、数量、用途、期限を超えてオゾン層破壊物質を使用した場合

③オゾン層破壊物質を生産・使用する組織は、生態環境当局の規定に従って、オゾン層破壊物質の漏出と排出を防止または削減するために必要な措置を講じない場合は、是正措置を命じられるとともに、5万元以上10万元以下の罰金を科されることになります。

④オゾン層破壊物質を含む冷凍設備、冷凍システム、消火システムの修理、廃棄などの事業活動に従事する組織が、規定に従ってオゾン層破壊物質の回収、再生利用を行わず、またはオゾン層破壊物質の回収、再生利用、破壊の専門事業組織に依頼して無害処理を行わなかった場合は、生態環境主管部門から是正措置を命じられ、5万元以上2000万元以下の罰金を科されることになります。

⑤大量のオゾン層破壊物質を生産・使用する組織、及び生産過程においてオ大量のオゾン層破壊物質を生産する組織は、規定に従って自動監視装置を設置し、生態環境主管部門の監視装置とネットワーク化しなかった場合、または監視装置の正常な運行を保証せず、監視データが不正確であった場合は、生態環境主管部門から是正措置を命じられ、2万元以上20万元以下の罰金を科されることになります。

⑥本条例の規定に違反して行政処罰を受けた場合は、国の関連規定に従って信用記録に記入され、一般公衆に公開されます。

参考

1.中国|国務院、「オゾン層破壊物質管理条例」の改正決定

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