中国|商務部、「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)の公表

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中国|商務部、「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)の公表

外国人ビジネスパーソンの中国での就労と生活を円滑にする

2024年03月05日、中国商務部は、「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)の公表について報道しました。外国人ビジネスパーソンの中国での就労と生活を円滑にすることが意図されています。

2024年版ガイドラインは、日常生活サービス、社会保険、居留許可、労働許可など重要事項について規定するものとします。

「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)の具体的な内容及び要点

就労・生活注意事項

中国で就労・居住する際に、以下の事項に注意する必要があるとされています。

■ ビザの有効期間
ビザを所持して中国に入国し、中国での就労または居住を予定している場合、条件に従って入国日から30日以内にビザを居留許可証に切り替えなければなりません。ビザの在留期間を延長する必要がある場合は、ビザに記載されている在留期間が満了する7日前までに、所在地の出入国管理部門に、ビザの在留期間延長を申請しなければなりません。
■ 居留許可の有効期間
居留許可証の有効期間満了後も滞在を継続したい場合は、有効期間満了日の30日前までに延長申請をしなければなりません。有効な居留許可証の所持者で、パスポートやその他の居留許可証を変更した場合は、許可証の有効期限から10日以内に出入国管理部門に情報変更申請を行う必要があります。
■ 労働許可証の有効期間
Ⅰ.労働許可証を取得し、Zビザで中国に入国した場合、ビザに記載されている滞在期間に従って中国に滞在する必要があります。(略)
Ⅱ.「外国人就労許可証」の有効期間が満了する30日前までに、所在地の外国人就労管理部門に延期申請を行わなければなりません。
Ⅲ.個人情報(氏名、旅券番号、職務)に変更があった場合、申請者は変更日から10営業日以内に、所在地の就労管理部門に変更を申請しなければなりません。

労働許可証の申請

外国人が労働許可証を申請する際に、以下の書類を提出しなければならないと規定されています。

■ 必要事項を記入した「外国人就労許可申請書」
■ 就労資格を証明できる書類
■ 追加証明書
■ 犯罪歴のないことを証明できる書類
■ 健康診断証明書
■ 雇用契約書または雇用証明書
■ パスポートまたは海外渡航証明書
■ 6ヶ月以内の申請者の正面写真
■ 同伴家族の関係書類
■ その他の関連資料(略)

居留許可証の手続き

外国人が中国に入国し、外交または公務以外の理由で中国に滞在する必要がある場合は、規定に基づいて出入国管理機関に居留許可証の発行、延長、更新または交換を申請することができます。
居留許可証の発行、延長、更新、交換を申請する外国人は、本人で関連手続きを行わなければなりません。

16歳未満または60歳に達したもので、病気等で移動が困難な人については、申請者の親族、関連専門サービス機関が本人に代わって申請することができます。
居留許可証を申請する際に、以下の書類を提出しなければならないと規定されています。

■ 有効なパスポートまたはその他の国際旅券
■ 必要事項を記入した外国人査証申請書、写真
■ 申請内容に関連することを証明できる書類
■ その他、必要な手続きや提出書類

ビザの延長

ビザを取得して中国に入国した外国人は、正当な理由によりビザ期間終了後も引き続き滞在する必要がある場合、滞在期間を延長することができます。ビザの延長を申請する際に、以下の書類を提出しなければならないと規定されています。

■ 有効なパスポートまたはその他の国際旅券
■ 外国人査証申請書に必要事項を記入し、最近撮影した写真
■ 申請自由に関する証明書類
■ その他必要な手続きと提出書類

社会保険の申請

中国で就労する外国人は、「中国社会保険法」及び「中国で就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」に基づき、社会保険に加入しなければならないと規定されています。

個人所得税の納税

外国人が中国に居住地を有する場合、または居住地を有さず課税対象年に中国に183日間居住した場合、その外国人は中国の税務上の居住者となり、中国国内外から得た所得に対して中国個人所得税法及び関連法規に基づいて個人所得税が課されることになります。

住所を持たず中国に居住しない個人、または住所を持たず課税対象年に中国に居住した日数が183日未満の個人は非居住者とされます。非居住者である個人は、中国国内から得た所得について、中国の個人所得税法及び関連法規に従って個人所得税を納付しなければならないと規定されています。

目次

注意事項
日常生活サービス
中国滞在サービス
中国就労関連サービス

参考

1.中国|商務部、「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)の公布について公示
2.「外国人ビジネスパーソンのための中国での就労と生活に関するガイドライン」(2024年版)

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