太陽光発電業の規範性を強化し、産業のグレードアップと枠組みの調整を加速する
2024年11月20日,中国工業情報化部は2024年第33号公告を発表しました。
該当公告の内容によって、中国工業情報化部は「太陽光発電製造業規範条件」と「太陽光発電製造業規範公告管理暫定弁法」をベースに、「太陽光発電製造業規範条件(2024年版)を作成し、公布しました。前述の2件法規制は同日に廃止となりました。
適用範囲
この規制は中華人民共和国国内の太陽光発電製造企業に適用され、太陽光発電用多結晶シリコン、シリコンロッド、シリコンインゴット、シリコンシート、電池、コンポーネント、インバータなどの製造業界は規制対象になっています。また、該当規制はガイド性の文書であり、強制ではありません。
事業者に関わる要項
- 太陽光発電製造企業は以下の条件を備えなければなりません:中華人民共和国国内で成立し、独立法人資格を持ち、太陽光発電製品の生産、供給とアフターサービス能力を有します。主要業務に応用されたコア特許を有し、開発した製品は知的財産保全に関する法律法規の要求に合致し、ここ3年間に他社所有の知的財産を侵害したことはありません。毎年、製品開発及び技術改善をするための費用は総売上高の3%以上で、1000万元以上でなければなりません。
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既存の太陽光発電製造企業及びプロジェクト製品は以下の要求を満たすべきです:
1.多結晶シリコンは「太陽エネルギーグレード多結晶シリコン」(GB/T 25074)或いは「流動床法粒子シリコン」(GB/T 35307)特級品の要求を満たすべきです。
2.多結晶シリコンウェハの少子寿命は2μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ10ppmaと12ppma未満、P型単結晶シリコンウェハの少子寿命は80μs以上、N型単結晶シリコンウェハの少子寿命は800μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ1ppmaと12ppma未満、そのうちヘテロ接合電池用N型単結晶シリコンウェハの少子寿命は500μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ1ppmaと14ppma未満でなければなりません。
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企業およびプロジェクトを新規で設立、或いは拡張する場合に、以下の要求を満たすべきです:
1.多結晶シリコンは「電子級多結晶シリコン」(GB/T 12963)3級以上の要求、或いは「流動床法粒子シリコン」(GB/T 35307)特級品の要求を満たすべきです。
2.多結晶シリコンウェハの少子寿命は2.5μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ6 ppmaと8ppma未満、P型単結晶シリコンウェハの少子寿命は90μs以上、N型単結晶シリコンウェハの少子寿命は1000μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ1 ppmaと12 ppma未満、そのうちヘテロ接合電池用N型単結晶シリコンウェハの少子寿命は700μs以上、炭素、酸素含有量はそれぞれ1 ppmaと14 ppma未満でなければなりません。
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太陽光発電製造プロジェクトの電力消費量は以下の要求を満たすべきです:既存の多結晶シリコンプロジェクトの還元電力消費量は46KWH/KG未満、総合電力消費量は60KWH/KG未満でなければなりません。新設・拡張のプロジェクトの場合、その還元電力消費量は40KWH/KG未満、総合電力消費量は53KWH/KG未満でなければなりません。
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太陽光発電製造プロジェクトの水消費は以下の要求を満たすべきです:
1.多結晶シリコンプロジェクトの水再利用率は98%以上でなければなりません。
2.既存のシリコンチッププロジェクトの水消費量は900トン/百万錠未満でなければなりません。新設・拡張のシリコンウェハプロジェクトの場合、その水消費量は540トン/百万錠未満で、再生水利用率は40%以上でなければなりません。
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環境保全について、企業は法に基づいて環境影響評価を行うべきであり、有効な企業環境管理制度を構築すべきです。企業は汚染物排出許可証を申請し、汚染物質排出許可証に関する法規制の規定に従って汚染物を排出すべきです。
参考
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