2025.06.11
中国|「電力設備の設置、修理及び試験の許可証管理弁法」(2025年第30号令)
「電力設備の設置、修理及び試験の許可証管理弁法」(2025年第30号令)
2025年05月09日、中国国家発展改革委員会は「電力設備の設置、修理及び試験の許可証管理弁法」(2025年第30号令)を公布し、2025年07月01日より施行します。中国国家発展改革委員会が 2020年09月11日に公布した「電力設備の設置、修理及び試験の許可証管理弁法」(国家発展改革委令2020年第36号)は同時に廃止されます。
背景には、「中華人民共和国行政許可法」、「中華人民共和国エネルギー法」、「電力供給及び使用条例」と「電力監督条例」が位置づけられています。
適用範囲
この弁法は電力設備の設置、修理及び試験の許可証(以下「許可証」という)の申請、受理、審査、発行、管理及び監督に適用されます。
抜粋
1.中国境内で電力設備の設置、修理、試験活動を行う場合は、該当弁法の定めに従って許可証を取得しなければなりません。本弁法における「電力設備の設置、修理、試験活動」とは、送電(発電プロジェクトの昇圧所、外送線路を含む)、給電、受電の電力設備の設置、修理及び試験を指します。
2.許可証は設置、修理、試験の3つのカテゴリーに分けられます。
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- 設置類許可証を取得した企業は、電力設備の設置活動を行うことができます。
- 修理類許可証を取得した企業は、電力設備の修理活動を行うことができます。
- 試験類許可証を取得した企業は、電力設備の試験活動を行うことができます。
3.許可証は一級、二級、三級の3段階に分けられます。
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- 一級許可証を取得した者は、全ての電圧等級の電力設備の設置、修理または試験活動を行うことができます。
- 二級許可証を取得した者は、330キロボルト以下の電圧等級の電力設備の設置、修理または試験活動を行うことができます。
- 三級許可証を取得した者は、35キロボルト以下の電圧等級の電力設備の設置、修理または試験活動を行うことができます。
4.許可証を申請するには、企業は法人資格と有効な安全生産組織及び制度を備え、以下の条件を満たす必要があります。
(一)純資産
電力設備の設置、修理、試験活動を行うのに適した純資産を有し、その純資産が総資産の15%以上を占めていること。
(二)技術責任者、安全責任者
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- 一級許可証を申請する場合、申請する許可証のカテゴリーに適した電力設備の設置、修理または試験の管理業務経験を5年以上有すること。
- 二級許可証を申請する場合、申請する許可証のカテゴリーに適した電力設備の設置、修理または試験の管理業務経験を5年以上有すること。
- 三級許可証を申請する場合、申請する許可証のカテゴリーに適した電力設備の設置、修理または試験の管理業務経験を3年以上有すること。
(三)専門技術及び技能人員
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- 一級許可証を申請する場合、電力関連の専門技術者は50人以上で、その中、中級以上の技術職資格を有する者は30人以上であること。
- 二級許可証を申請する場合、電力関連の専門技術者は20人以上で、その中、中級以上の技術職資格を有する者は10人以上であること。
- 三級許可証を申請する場合、電力関連の専門技術者は5人以上であること。
5.一級、二級許可証を申請する場合、該当弁法第8条で定める条件を満たすほか、申請する許可証のカテゴリー及び等級に適した実績を有する必要があります。
(一)一級、二級設置類許可証を申請する場合、過去3年間にそれぞれ 330(220)キロボルト、35 キロボルト以下、10キロボルト以上の電圧等級の変(配)電及び線路設備の設置活動の実績を有し、且つ品質が合格していること。また、この期間内に電力設備設置業務を行った最高年度の決算収入はそれぞれ 2 億元、3000 万元以上であること。
(二)一級、二級修理類または試験類許可証を申請する場合、過去 2 年間にそれぞれ 330(220)キロボルト、35キロボルト以下、 10キロボルト以上の電圧等級の変(配)電及び線路設備の修理または試験活動の実績を有すること。
6.許可証の有効期間は6年です。