中国|「繊維製品品質監督管理弁法(改訂草案意見募集稿)」に対する意見公募の公告

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中国|「繊維製品品質監督管理弁法(改訂草案意見募集稿)」に対する意見公募の公告

「繊維製品品質監督管理弁法(改訂草案意見募集稿)」に対する意見公募の公告

2025年05月23日、中国市場監督管理総局は「繊維製品品質監督管理弁法」を改正し、意見募集稿を公表しました。募集期限は2025年06月22日になっています。背景には、「製品品質法」が位置づけられています。

適用範囲

繊維製品の生産、販売、営業目的のサービスにおける使用、および繊維製品に対する監督管理は、該当弁法に従わなければなりません。

主な変更点

主な改訂内容は以下の通りです:
(一)適用範囲の調整。「改訂草案」の適用範囲はすべての「繊維製品」に拡大されました。

(二)生活用綿入れ繊維製品の詰め物における古い繊維製品及びその再加工繊維の使用制限条件の調整。「循環再利用ポリエステル繊維以外の循環再利用化学繊維」を乳幼児用綿入れ繊維製品の詰め物、敷き物の原料として使用することを制限しています。

(三)再加工繊維を用いた乳幼児用製品、下着の生産を禁止する規定の追加。

内容の抜粋

  • 繊維製品の品質は以下の要求を満たさなければなりません:

(一)人身や財産の安全を脅かす不合理な危険性がなく、人体の健康や人身、財産の安全を保障する国家標準、業界標準がある場合は、当該標準を満たさなければなりません;

(二)製品が備えるべき使用性能を備えています;

(三)製品またはその包装に記載された採用する製品標準に合致し、製品説明書、実物見本などで示された品質状況に合致しています。

  • 次のような繊維製品の生産、販売、および営業目的のサービスにおける使用を禁止します:

(一)人体の健康や人身、財産の安全を保障する国の基準、業界基準に合致しないもの;

(二)不純物を混入させ、偽物を本物として販売し、良品として不良品を販売し、成分や含有量を虚偽表示するもの;

(三)不合格品を合格品に偽装するもの;

(四)品質マークやその他の品質証明書類を偽造、使用するもの;

(五)産地を偽造し、他人の工場名、工場所在地を偽造または使用するもの。

  • 次の物質を繊維製品の加工製造に使用することを禁止します:

(一)医療用繊維性廃棄物;

(二)使用済みの葬儀用繊維製品;

(三)感染症の疫区内からの、未汚染であることを証明できない繊維製品;

(四)国家が輸入を禁止する古い繊維製品、およびその他の有毒有害物質に汚染された繊維や繊維製品などの物質;

  • 生活用綿入れ繊維製品の詰め物、敷き物の原料として次の物質を使用してはなりません:

(一)汚染された繊維及び繊維屑;

(二)古い繊維製品または再加工繊維;

(三)手で引ける長さが 13mm 以下の綿短絨;

(四)脱色・漂白処理を施された繊維屑、繊維製品の屑、再加工繊維;

(五)洗浄されていない動物繊維;

(六)カビが生えて腐敗した繊維;

  • 再加工繊維を直接または間接的に用いて乳幼児用製品、下着を生産することを禁止します。
  • 循環再利用ポリエステル繊維以外の循環再利用化学繊維は、乳幼児用綿入れ繊維製品の詰め物、敷き物の原料として使用してはなりません。
  • 繊維製品は関係規定に従って表示を行わなければなりません。

(一)製品の品質検査合格証明;

(二)生産者の名称と住所;

(三)製品の名称、規格;

(四)再加工繊維、循環再利用化学繊維を用いて生産された繊維製品の場合、規定に従って表示に原料の使用を明示しなければなりません;

参考情報

中国市場監督管理総局、「繊維製品品質監督管理弁法」(意見募集稿)を公表

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