中国|国務院による「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定(中華人民共和国国務院令第 817 号)

HOME > 国・地域, セクター, 中国, 航空機・船舶・鉄道, 産業全般, > 中国|国務院による「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定(中華人民共和国国務院令第 817 号)

中国|国務院による「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定(中華人民共和国国務院令第 817 号)

中国国務院による「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定(中華人民共和国国務院令第817号)

2025年10月11日、中国国務院は「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定を公布し、該当決定は公布の日から施行されます。 

今回の改正により、国際海運取引プラットフォームサービスが補助的経営活動に該当することが明確にされ、プラットフォーム事業者は国務院交通運輸主管部門に名称、登録地などの情報を報告しなければなりません。また、改正により反撃措置が整備され、他国の差別的措置に対し、中国は特別料金の徴収、船舶の入出港制限などの反撃手段を講じることができます。関連企業は登録手続きを補完し、要求に従って情報を報告し、運賃登録の規定を厳格に遵守しなければなりません。

改正内容

一、第二条第二項を次のように改正しました。

「国際海上運送に関連する補助的経営活動には、国際船舶代理業、国際船舶管理業、国際海運貨物の積み下ろし業、国際海運貨物の貯蔵、国際海運コンテナステーション及びヤード業、国際海運取引プラットフォームサービスなどの業務が含まれる。」

二、下記条目を新規で追加しました。

第二十二条 国際海運取引プラットフォーム事業者は、事業者名、登録地、連絡先、プラットフォームサービス契約、海運取引ルール等の情報を国務院交通運輸主管部門に報告しなければならない。

三、下記条目を新規で追加しました。

第三十九条 国際海運取引プラットフォーム事業者が規定に基づき関連情報を報告しない場合、国務院交通運輸主管部門又はその授権を受けた地方人民政府交通運輸主管部門は、期限を定めて補報を命じる。期限を過ぎても補報しない場合、2 万元以上 10 万元以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、関連業務を停止することを命じる。

四、もとの第四十六条を次のように改正しました。

第四十八条 中国と国際海運に関する条約、協定を締結し、又は参加した国は条約、協定の規定に違反し、中国が当該条約、協定に基づき享有する利益を喪失若しくは損なわせ、又は条約、協定の目標の達成を妨げた場合、中国政府は、当該国に対し、当該行為の中止、適切な救済措置の採択を要求する権利を有し、かつ、関連条約、協定に基づき、関連義務の履行を一時停止し、又は終了することができる。

いかなる国は、中国の国際海上運送及びその補助性業務の事業者、船舶又は従業員に対し、差別的な禁止、制限、類似する措置を採り、又は当該措置の採択を補助、支援する場合、関連条約、協定により十分かつ効果的な救済が提供される場合を除き、中国政府は、状況に基づき必要な反発措置を採ることができる。当該反発措置には、これに限られないが、中国の港湾に寄港する当該国の船舶に特別料金を徴収し、当該国の船舶の中国の港湾への入出港を禁止若しくは制限し、当該国の企業及び個人による中国の国際海上運送に関するデータ、情報の取得並びに中国の港湾における国際海上運送及びその補助的業務の経営を禁止若しくは制限することが含まれる。

五、元の「交通主管部門」を「交通運輸主管部門」に改正しました。

参考情報

中国国務院、「中華人民共和国国際海運条例」の改正に関する決定(中華人民共和国国務院令第 817 号)を公布

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top