中国税関が「輸入食品の海外生産企業登録管理規定」(税関総署令第280号)を公布
2025年10月14日、中国税関総署は「輸入食品の海外生産企業登録管理規定」(税関総署令第280号)を公布し、2026年06月01日から施行されます。2021年04月12日に公布された税関総署令第248号は同時に廃止されます。
この規定は、中国国内に食品を輸出する海外の生産、加工及び貯蔵企業の登録管理に適用されます。食品添加物及び食品関連製品の生産、加工と貯蔵企業は含まれていません。税関総署は登録管理を担当し、登録の有効期間は5年になります。
概要
一、登録に関する要件
海外生産企業は下記三つの要件を満たす必要があります。
①所在国(地域)の主管当局の許可を受けて設立され、有効な監督管理を受けていること。
②整備した食品安全衛生管理体系を構築し、所在国(地域)において合法的に生産、輸出を行い、中国に輸出する食品が中国の関連法規制及び食品安全国家標準に適合すること。
③中国税関総署と所在国(地域)の主管当局が合意した検査検疫要求に適合すること。企業が生産する食品が中国税関総署が公布した「官公署推奨登録対象輸入食品目録」に収載されている場合、追加で所在国(地域)の主管当局の推奨を取得する必要があります。
二、登録申請と資料に関する要求
企業は自ら又は代理人を通じて中国税関総署に申請資料を提出しなければなりません。具体的には、企業登録申請情報(名称、所在国/地域、生産所在地、連絡先、登録申請食品の種類などを含む)、営業許可証などの身分証明書類、本規定の要求を満たした声明書などが含まれます。目録収載食品の生産企業は、さらに所在国(地域)の主管当局が発行した審査報告書及び推奨状を提出しなければなりません。企業は申請資料を中国語又は英語で作成し、その真実性、完全性、合法性を保証しなければなりません。
三、登録管理と有効期間
登録の有効期間は5年で、満了時に原則として自動的に5年間延長されますが、「登録自動延長除外食品目録」に収載されている場合、是正処置期間中である場合、又は所在国(地域)の関連食品の輸入が一時停止されている場合は除外されます。登録延長が必要な目録収載企業は、有効期間満了前の3~12ヶ月以内に延長申請及び関連声明書を提出しなければなりません。登録情報に変更が生じた場合、企業は速やかに変更申請及び証明資料を提出する必要があります。生産施設の移転など重大な変更が発生する場合は、新たに登録申請を行わなければなりません。
四、監督管理とコンプライアンス要求
中国税関総署はリスク管理の原則に基づいて分類管理を実施し、文書審査、動画審査、現地審査などの方式を通じて評価審査及び再審査を行います。企業は中国税関総署の各監督管理業務に協力しなければならず、所在国(地域)の主管当局は持続的な監督責任を履行しなければなりません。企業が自身が登録条件を満たさないことを発見した場合、自発的に輸出を停止して是正処置を行わなければなりません。企業は中国税関総署から是正を命じられた場合、規定の期限内に是正を完了し、関連報告書を提出しなければならず、是正処置期間中は食品の輸入は一時停止されます。
五、登録の取消しと抹消
企業が規定に基づいて登録延長申請をしない、自発的に登録取消しを申請するなどの場合、中国税関総署はその登録を取り消します。重大な食品安全事故が発生し、輸出食品に深刻な安全問題があり、虚偽の資料を提出し、登録番号を貸し出し又は譲渡した場合、中国税関総署はその登録を抹消し、関連処理決定を公布します。
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