中国|中華人民共和国対外貿易法

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貿易の安全保障とデジタル化を推進

2025年12月27日、中国の「対外貿易法」が大幅に改定されました。1994年の制定以来、2004年に次ぐ大規模な「修訂(抜本的な見直し)」となります。今回の改正は、変化する国際情勢に対応し、自由貿易の推進と国家安全の確保を両立させることを目的としています。

主な改正点は以下の通りです。

  • デジタル貿易の法的定義: 越境ECやデジタルサービス貿易が初めて法律内で明確に定義されました。これにより、データ流出防止と貿易の利便性を両立させるための法的枠組みが整備されます。

  • サプライチェーンの安定化: 国家安全を脅かす輸出入に対する「制限・禁止措置」の適用範囲が具体化されました。特定の重要資源や技術のサプライチェーン保護が強化されます。

  • 不公正な貿易措置への対抗: 他国が中国に対して不合理な差別的措置をとった場合、対等な対抗措置(リタリエーション)を講じることが、より具体的な条文として盛り込まれました。

  • 輸出入管理の効率化: ペーパーレス化の促進や、通関手続きのデジタル一元管理が法的に後押しされ、適法な企業に対する事務負担の軽減が図られています。

今回の改正により、中国と取引のある日本企業は、コンプライアンス維持のために、デジタルデータの取り扱いとサプライチェーンのリスク管理を改めて見直す必要があります。

参考情報

中华人民共和国对外贸易法

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