USPTOによる外国出願人への代理人義務化に関する規則改正案
2025年12月29日、米国特許商標庁(USPTO)は、米国またはその領土内に住所を有しない特許出願人および特許権者(以下「外国出願人/発明者および特許権者」という)に対し、登録特許実務者による代理を義務付けることを追加し、「特許に関する手続規則」の改正を提案しました。この改正は、多くの他国の規則が米国人に対して要求する、「登録特許実務者による代理の義務付け」と足並みを揃える形となっています。
この改正に関する意見は、2026年01月28日までに提出する必要があります。
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