中国|「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」について意見募集

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電波秩序を維持するため、市民用無人航空機に関する規定を制定する

2022年11月3日、中国工業情報化部無線電管理局が「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」についての意見募集を開始しました。募集期限は同年の12月3日となっています。電波秩序を維持し、民間無人航空機の無線管理の関連業務を強化することが意図されています。

「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」の具体的な内容および要点

背景

本弁法は、「中国無線電波管理条例」、「中国無線電波管理規程」および「中国無線周波数計画区分」等の関連法規に基づいて制定されました。秩序を維持し、民間無人航空機の無線管理の関連業務を強化し、各種の無線電サービスの正常運行を確保することを目的として位置づけています。

定義

本弁法の第2条によれば、民間無人航空機とは、航空機の操縦士がおらず、自家用動力システム、非軍事用途の航空機を指し、模型航空機を除くものを指します。

適用範囲

第3条では、本弁法は中国国内で、民間無人航空機無線送信装置を販売、使用する場合、民間無人機無線周波数を使用する場合、民間無人機キャリア局を設置、使用し;民間無人機遠隔制御、遠隔測定、情報伝送に関わる地上無線局(局)を開発、生産または輸入する場合に適用されると規定されています。

使用許可

1400MHz帯の周波数の民間無人航空機を使用する場合は、省の無線管理機構に無線周波数使用許可を申請し、規定に従って無線局免許を取得し、無線周波数占用費を納付しなければなりません。

衛星通信システムの周波数を使用する場合は、関連規定に従って使用しなければなりません。民間無人航空機無線局が2400 MHz、5800 MHzの周波数帯、および地上公衆移動通信システムの周波数を使用する場合は、地上公衆移動通信端末を参照して管理し、無線局の免許を取得する必要はありません。

「市民用無人航空機の無線管理暫定弁法」- 第8条

許可の延長および変更

無線周波数使用許可および無線局許可の有効期限は5年を超えないものとします。関連許可の使用期間を超過し、継続して使用する必要がある場合は、期限満了30営業日前までに無線管理機関に許可継続申請を提出しなければなりません。

関連する許可事項を変更する場合は、無線管理機関に変更手続きを申請しなければなりません。民間無人航空機用無線周波数および無線局の使用を終了する場合は、無線管理機関に終了手続きを申請し、関連設備を適切に処理しなければなりません。

「市民用無人航空機の無線管理暫定弁法」- 第9条

「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」の解説

制定理由

近年、民間無人航空機市場は急激に発展し、地理測定、安全巡察、農林植物保護および娯楽等の分野に広く使用されています。

しかし、発展に伴い、民間無人航空機管理は安全リスク等の深刻な課題に直面しており、遠隔測定、情報伝達等の規程を制定し、生産、輸入、販売および無線電使用を規範化する必要があると判断し、「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」が制定されることとなりました。

主な制定内容

本弁法は5章、23条および1件の添付ファイルで構成されています。主な制定内容は以下のとおりです。

第1章は総則であり、主に本弁法の基本、定義、適用範囲を定めています。

第2章は、民間無人機の無線周波数、民間無人機が使用できる無線周波数範囲、無線周波数および関係局を明確に記載しています。

第3章は、民間無人機の無線発射設備の管理、型番の承認、販売届出、臨時通関等の要求事項を明確に記載しています。

第4章は、電波秩序を維持するための民間無人機無線局の日常使用、管制、法的責任等の内容を明確に記載しています。

第5章は附則であり、海外関連事態、民間無人機策、移行方針等の事項を海外関連事態、ドローン対策、移行方針などの事項を明確に記載しています。

参考

1.「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」について意見募集/中国工業情報化部無線電管理局
2.「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」
3.「民間無人航空機の無線管理暫定弁法」の解説

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