中国|「中国税関貨物輸出入申告管理規程」改正案について意見募集

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中国|「中国税関貨物輸出入申告管理規程」改正案について意見募集

貨物の輸出入管理を規範化する

2022年11月04日、中国海関総署が「中国税関貨物輸出入申告管理規程」改正案についての意見募集を開始しました。募集期限は同年の2022年12月03日となっています。税関および検査業務をさらに強化し、通関業務の新たな要求に適応することが意図されています。

背景には、「出入国検験検疫申告規定」および「税関による輸出入貨物通関申告書の改正と撤回に関する管理弁法」が位置づけられています。

「中国税関貨物輸出入申告管理規定」の具体的な内容および要点

背景

本規程は、「中国税関法」、「中国輸出入商品検査法」、「中国出入国動植物検疫法」、「中国国境衛生検疫法」、「中国食品安全法」および関連法規に基づいて制定されました。輸出入貨物の申告行為を規範化することが意図されています。

定義

本弁法の第2条によれば、本規程で使用される専門用語は以下のとおり説明されています。

申告とは、輸入貨物の受取人と輸出貨物の出荷人、受託通関企業が、法に基づいて規定の期限、場所に従い、「中国税関輸入貨物通関書」を記入し、税関に実際の輸出入貨物の状況を報告し、税関審査を受ける行為を指します。

申告における要求事項

本規程の第2章では、申告における要求事項は以下のとおり明記されています。

・輸出入貨物の受取人、出荷人および受託通関企業は法に基づいて税関に正確に申告し、申告内容の真実性、正確性、完全性と規範性に対して相応の法的責任を負わなければなりません。

・輸出入貨物の受取人、出荷人および受託通関企業は、輸送手段入国申告をした日から14日以内に税関に申告しなければなりません。規定期限を超えて税関に申告していない場合、税関は「中国税関輸入貨物滞報金徴収方法」に従って滞報金を徴収することにします。

・輸出入貨物の受取人、出荷人および受託通関企業は、貨物が税関監督管理区に到着した後、貨物を積み込む24時間前に税関に申告しなければなりません。

・以下の貨物に対し特殊検査検疫が必要となり、輸出入貨物の受取人、出荷人および受託通関企業は事前に税関に申請しなければならない:

(一)微生物、人体組織、生物製品、血液およびその製品
(二)種畜、鳥およびその精液、胚、受精卵、その他の動物
(三)植物種子、種苗およびその他の繁殖材料

・法により検査検疫を実施しなければならない輸出貨物は、輸出申告を完了する前に監督管理を行った後、速やかに税関に申告手続きを行わなければなりません。

・輸出入貨物の荷受人が自分の名義で税関に申告した場合、通関書に署名しなければならなりません。

・受託通関企業が輸出入貨物の出荷先の委託を受け、自分の名義または委託人の名義で税関に申告する場合、委託人が署名した授権委託書を税関に提出しなければならず、また、受託通関企業は通関書に署名しなければなりません。

「中国税関貨物輸出入申告管理規定」-第2章

 

「中国税関貨物輸出入申告管理規定」改正案の解説

改正背景

経済環境をさらに最適化するために、中国通関監督管理を強化する必要はあると判断しました。また、税関通関を規範化し、業務制度を改善するため、本規程の一部が改正されたこととなりました。

主な改正内容

本規程は5章、42条で構成されています。主な改正内容は以下のとおりです。

・「出入国検験検疫申告規定」の中の貨物申告内容を本規程に追加しました。
・「税関による輸出入貨物通関申告書の改正と撤回に関する管理弁法」の主な内容を本規程に追加しました。
・必要な規程を更新しました。

参考

1.「中国税関貨物輸出入申告管理規程」改正案について意見募集/中国海関総署
2.「中国税関貨物輸出入申告管理規定」
3.「中国税関貨物輸出入申告管理規定」改正案の解説

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