サステナブルファイナンスへの適合性を示す情報の透明化
少々古い情報ですが、2021年12月10日、欧州委員会は、環境的に持続可能な経済活動に関する指令2013/34/EUの19a条または29a条の対象となる事業者が開示すべき情報の内容及び提示を規定し、当該開示義務を遵守するための方法を規定することによって、欧州議会及び理事会規則(EU)2020/852を補足する委任規則(EU)2021/2178を公布しました。
背景
規則(EU)2020/852の8条(1)は、欧州議会及び理事会指令2013/34/EUの19a条又は29a条(2)の対象となる事業者に対し、その活動が環境的に持続可能な経済活動とどのように、どの程度関連しているかを開示することを求めています。
また、規則(EU)2020/852の8条2項では、非金融事業者に対し、その活動の売上高、資本支出、営業支出(主要業績指標)のうち、環境的に持続可能な経済活動に関連する資産やプロセスに関わる割合についての情報を開示することを求めています。
しかし、同規則は、金融事業、すなわち信用機関、資産運用会社、投資会社、保険・再保険会社に対する同等の主要業績指標を規定していません。
したがって、規則(EU)2020/852の8条を補足して、金融事業者の主要業績指標を規定し、さらにすべての事業者が開示すべき情報の内容や表示、その開示に準拠するための方法論を規定する必要があるとしています。
指令2013/34/EUの19a条、または29a条の適用を受ける非金融事業者は、規則(EU)2020/852の8条(2)に定める開示要求の統一的な適用を確保することが必要です。したがって、規則(EU) 2020/852の8条が要求する情報の内容や表示について、その遵守方法を含め、さらに規定する規則を定めるべきとしています。
投資家や一般市民が、非金融事業者の環境的に持続可能な経済活動の割合を適切に評価できるようにするため、これらの事業者は、その経済活動のうちどの活動がタクソノミ※に沿っているかを開示するよう要求されるべきとしています。
また、その活動がどのような環境目標に実質的に寄与しているかを開示し、非金融事業者は、主要なパフォーマンス指標において、タクソノミに沿った活動の割合が、その活動が実質的に貢献している各環境目標に基づく内訳も提供する必要があるとしています。
タクソノミ※:環境面で持続可能な経済活動に該当するかを明確にするEU独自の分類基準であり、特定の経済活動がサステナブルファイナンスに適格か分類するために環境目標と要件が設定されている。
新規則で義務化された開示情報
新規則で義務化された経済及び金融活動における開示情報は、以下の通りとなります。
貸付、投資、保険などの金融活動の環境持続可能性を評価する上で、売上高、資本支出、営業支出は無関係であり、規則(EU)2020/852の8条2項に規定されている非金融事業に対する3つの主要業績指標は、金融事業の経済活動がどの程度タクソノミに沿っているかを示すには適切ではないとしています。
そのため、金融事業に関する具体的な主要業績指標とその計算方法を示し、重要業績評価指標に対する市場の理解を助けるため、重要業績評価指標の開示には、金融事業者が重要業績評価指標の決定について説明できるような定性的情報を添付する必要があるとしています。
投資家及び一般市民が、投資先企業のタクソノミに沿った経済活動の割合を評価することができるように、資産運用会社は、集団的及び個別的なポートフォリオ管理活動の結果、運用するすべての投資額におけるタクソノミに沿った経済活動への投資の割合を開示しなければならないとしています。
また、投資先企業の主要業績評価指標は投資先企業の環境活動を反映しているため、投資先企業の主要業績評価指標から得られるタクソノミに沿った経済活動の割合として投資の割合を算出する必要があるとしています。
信用機関の主な活動は、実体経済への融資と投資であり、信用機関の融資先、投資先に対するエクスポージャー(価格変動リスクに曝される資産割合)は、信用機関の貸借対照表上、資産として反映されています。
指令2013/34/EUの19a条と29a条で定められた開示義務の対象となる信用機関の主な主要業績指標はグリーン資産比率(GAR)であるべきで、これは信用機関の総資産と比較してタクソノミに沿った活動に関するエクスポージャーの比率を示すものです。
GARは、信用機関がタクソノミに沿った活動にどの程度資金を提供しているかを反映するために、ローン、アドバンス、債務証券を含む信用機関の主要な貸付及び投資事業、及び株式保有に関連すべきとしています。
信用機関は、融資の提供以外の商業的なサービスや活動も行っており、それらの活動は手数料収入を生み出しています。
投資家や一般市民が、これらのサービスの受け手が追求するタクソノミに沿った経済活動の割合を評価し、指令2013/34/EUの19a条及び29a条に定める開示義務の対象となる信用機関は、その手数料及びコミッション収入のうち、顧客のタクソノミに沿った経済活動に関連する商業サービス及び活動から得られる割合も開示する必要があるとしています。
信用機関は、原資産を管理したり、金融保証を提供することによりオフバランスのエクスポージャーに繋がることがあります。
投資家及び一般市民が、信用機関が追求するタクソノミに沿った活動の割合を評価できるように、オフバランスシートのエクスポージャーについて、指令2013/34/EUの19a条及び29a条に定める開示義務の対象となる信用機関は、その管理する原資産又はその履行を保証する債務におけるタクソノミに沿った活動の割合を開示すべきとしています。
バンキングブックに関する開示に加えて、指令2013/34/EUの19a条と29a条で定められた開示義務の対象となる信用機関は、トレーディングブックを含む総資産の全体構成と、気候・環境リスクの観点からの傾向と限界についても個別に開示すべきであり、重要なトレーディング活動を行う信用機関は、そのトレーディングブックについて、より詳細な開示の義務を負うべきであるとしています。
指令2013/34/EUの19a条と29a条で定められた開示義務の対象となる投資会社が、タクソノミに沿った活動でどのような投資を行っているか、投資家と公衆に完全な概要を提供することが重要であるため、そのような投資会社の主要業績指標は、自己勘定でのディーリングと顧客のためのディーリングの両方をカバーしなければならないとしています。
また、自己勘定取引の主要業績指標の開示は、総資産のうちどの割合が税制に準拠した活動に関連する資産で構成されているかを反映したものでなければならないとしています。
同指標は、投資先企業の負債証券と持分金融商品を含む投資会社の投資に焦点を当てるべきとし、投資会社がすべての顧客のために行うサービス及び活動の環境持続可能性に関する主要業績指標は、投資会社が顧客のために行う投資サービス及び活動から生じる手数料、コミッション及びその他の金銭的利益の形態での収益に基づくものとするとしています。
指令2013/34/EUの19a条と29a条に定める開示義務の対象となる保険・再保険事業者の主要業績指標は、そのビジネスモデルの一部である損害保険引受活動や投資方針を捉え、それらの活動がどの程度タクソノミに沿っているかを示すべきとしています。
重要業績評価指標の一つは、保険・再保険事業者の引受活動から集めた資金の投資方針に関するもので、資産全体に占めるタクソノミに沿った活動に投資された資産の割合を示すものになります。
第二の指標は、保険引受活動自体に関連し、損害保険引受活動全体のうち、気候変動への適応に関連する損害保険引受活動で構成され、欧州委員会委任規則(EU)2021/2139(気候委任法)に従って行われたものがどの程度の割合を占めるかを示すべきとしています。
指令2013/34/EUの19a条及び29a条に定める開示義務の対象となる金融事業は、主要パフォーマンス指標の分子の計算において、指令2013/34/EUの19a条及び29a条の対象ではない非金融事業へのエクスポージャー、または投資を考慮すべきではないとしています。
このようなエクスポージャーを分子に含めることは、影響評価を伴う本委譲法の見直しの際に検討される可能性があり、非金融事業者は、特定のエコラベル制度や環境保全型金融商品の一部として環境保全型金融にアクセスするため、あるいは環境保全に基づく事業戦略全体の一環として、主要業績評価指標を自主的に開示することを決定してもよいとしています。
新規則の適用
2021年末までの気候委任法の発効・適用と、2022年の経済活動が同委任規則に定める前年度の技術的審査基準に準拠しているかどうかを評価することの重大な困難性を考慮し、2022年の本規則の適用は、特定の要素と定性的報告に限定し、残りの規定は非金融事業者については2023年1月1日から、金融事業者については2024年1月から適用を開始すべきとしています。
さらに、信用機関のトレーディングブックや、融資以外の商業サービスや活動に対する手数料等に関する主要業績評価指標は、2026年1月1日から適用されるべきとしています。
現在、適切な計算方法がないため、中央政府、中央銀行、超国家的な発行体へのエクスポージャーは、主要業績指標の分子と分母の計算から除外され、金融機関は、中央政府、中央銀行、超国家的な発行体が発行するタクソノミ整合債及びタクソノミ整合債へのエクスポージャーに関する情報を、任意で提供することができるとしています。
2024年6月30日までに、そのようなエクスポージャーを主要業績評価指標に含める可能性を評価するレビューを行うことが要求されています。
参考情報
- COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation
- REGULATION (EU) 2020/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088
- Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance
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