EU|欧州化学品庁、N-(hydroxymethyl)acrylamideのSVHC特定提案を意見募集

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N-(hydroxymethyl)acrylamideを新たなSVHCに特定する動き

2022年03月04日、欧州化学品庁(ECHA)は、新たにN-(hydroxymethyl)acrylamideをREACH規則に基づく高懸念物質(SVHC)に特定する内容の提案について、意見募集を開始しました。募集期限は2022年04月19日までとなっています。

N-(hydroxymethyl)acrylamide

■ EC No.:213-103-2

■ CAS No.:924-42-5

■ 提案:スウェーデン

■ 特定理由案:発がん性 1B (Article 57a); 変異原性 1B (Article 57b)

同物質はREACH規則のもとで登録されており、トン数帯は1,000-10,000 t/pa、用途情報には次のものが挙げられています。

■ 中間体用途

■ 調剤又は再包装

■ 産業用地での重合用モノマー、フルオロアルキルアクリレート共重合体

■ 塗料又はコーティング剤

また、CLP規則のもとでの届出(C&Lインベントリ-)では、通知者の数は525とされています。

SVHCに特定されるまで

附属書XVに従って必要情報を揃えた提案文書の提出、意見募集が終わった後、ECHA内の加盟国専門委員会(MSC)で協議がなされ、全会一致で結論に合意がなされるかどうかでその後の審議プロセスが変わってきます。

★ 全会一致で合意の場合:候補リスト(SVHCリスト)に収載されます。

★ 全会一致で合意とはならなかった場合:欧州委員会・議会・理事会で検討され、特定される場合には、欧州委員会決定(Decision)という形で欧州官報でその特定の決定が公示されます。

したがって、検討内容次第で、特定までの期間は異なってきます。

参考

■ SVHC提案の意見募集ページ/ECHA

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