EU|無人航空機操作規定・手続き規則に定める一部の移行期日を延長する実施規則を公布
無人航空機システムと整合規格
2022年03月15日、欧州官報で「オープンカテゴリーにおける特定の無人航空機システムの使用に関する移行日および視線内または視線を越えて実行される操作に関する標準シナリオの適用日の延期に関して実施規則(EU)2019/947を修正する2022年03月14日付欧州委員会実施規則(EU)2022/425」が公布されました。
背景
無人航空機操作規定・手続き規則(EU)2019/947の第20条では、欧州委員会委任規則(EU)2019/945に準拠していない無人航空機システム(UAS)で、民間で製造されていないものは、2023年1月1日より前に上市されている場合、一定の限定された運用条件のもと、オープンカテゴリーで継続して使用することが許可されています。
無人航空機操作規定・手続き規則第22条では、委任規則(EU)2019/945附属書第1部から第5部の要件に適合しないUASは、2023年1月1日に終了する移行期間中、一定の限られた運用条件の下でオープンカテゴリーでの使用のみが許可されています。
また、無人航空機操作規定・手続き規則第23条では、2023年12月3日以降、加盟国は、同実施規則の附属書1に定める、人口の多い環境における管理地上の視線上(visual line of sight)、または人口の少ない環境における管理地上の空域監視員との視線上という2つの標準シナリオのいずれかに準拠した運用について、当該実施規則5条に基づいてUAS事業者が行った申告のみを受付けることができるとされています。
状況
しかし、オープンカテゴリーまたは標準シナリオでの運用に必要なクラスC0からC6のUASに適用される要件や、直接遠隔識別に対応した調和規格の一部は、2023年半ばまで利用できない状況にあるとされています。
それらの整合規格がなければ、UAS製造業者は、無人航空機操作規定・手続き規則第22条が規定する経過措置期間の終了前に、適合するUASを上市することについて、実際問題として支障をきたす形なります。
今回の措置
したがって、クラスC0からC6のUASに適用される要件に対処する整合規格が、これらの期間が満了する前にUASの製造者および運用者が利用できるようにするために、無人航空機操作規定・手続き規則第20条および第22条に規定される日付を延長する必要があるとされました。
また、加盟国がこれらの標準シナリオに準拠したUAS事業者の運用の申告を受け入れる前に、これらの整合規格が利用できるような状態にするために、同実施規則附属書1に記載された2つの標準シナリオの適用日を延期する必要があるとされています。
その移行期日までは、加盟国は、国内標準シナリオまたは同等のものに基づき、同実施規則第5条(5)に従ってUAS事業者が行う申告を受け入れることができる見込みです。
改正概要
■ 無人航空機操作規定・手続き規則(EU)2019/947の第20条を改正
「2023年1月1日」を「2024年1月1日」に改正
■ 第22条導入部の文言を修正
第20条を損なうことなく、委員会委任規則(EU)2019/945附属書第1部から第5部の要件に適合しないオープンカテゴリーのUASの使用は、以下の条件に従って、2023年12月31日に終了する経過期間において許可されなければならない。
■ 第23条を改正
- 第 5 条第 5 項は、2024 年 1 月 1 日から適用する。
- 附属書のUAS.OPEN.060(2)(g) UAS.SPEC.050(1)(l)(i) は2022年7月1日から、UAS.SPEC.050(1)(l) (ii) は2024年1月1日から適 用されなければならない。
- 第21条第1項を損なうことなく、2023年12月31日まで、加盟国は、国家標準シナリオまたは同等物に基づき、第5条第5項に従ってUAS事業者が行った申告を、当該国家標準シナリオが附属書UAS.SPEC.020点の要件を満たす場合に、受け入れることができる。
参考
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