EU|ELV指令附属書II改正案-有害物質制限要件から免除される材料・部品一覧を更新へ

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EU|ELV指令附属書II改正案-有害物質制限要件から免除される材料・部品一覧を更新へ

附属書II 第4条(2)(a)要件から免除される材料・部品

2022年06月03日、欧州委員会は廃自動車指令(Directive 2000/53/EC、ELV指令)の附属書IIを改正する指令案を公表し、意見募集を開始しました。ELV指令の附属書IIとは、「第4条(2)(a)要件から免除される物質・部品」であり、自動車の材料や部品に含まれる特定の有害物質を規制する条項からの免除を個別に規定しているものです。

その中で今回の改正案の焦点は、改正指令案のタイトルにあるように「機械加工用のアルミニウム合金、銅合金、特定の電池に含まれる鉛の使用に関する免除」となっています。

参考:ELV指令第4条(2)(a)

(a) Member States shall ensure that materials and components of vehicles put on the market after 1 July 2003 do not contain lead, mercury, cadmium or hexavalent chromium other than in cases listed in Annex II under the conditions specified therein;

(a) 加盟国は、2003年7月1日以降に上市される自動車の材料および部品が、附属書IIに記載された場合を除き、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを含まないことを、当該附属書に定められた条件のもとで保証しなければならない。

第4条 予防(Prevention) より仮訳

附属書II 改正案

附属書IIの改正内容を以下、一部抜粋してご紹介します。改正内容の全文は当社和訳の購入をご検討ください。

材料・部品 免除の範囲・失効期日 第4条(2)(b)(iv)に基づくラベル表示・識別
合金元素としての鉛    
1(a). 機械加工用の鋼材および一括溶融亜鉛メッキ鋼材で、0.35 wt%までの鉛を含むもの。    
1(b). 0.35wt%までの鉛を含む連続亜鉛メッキ鋼板。 2016年1月1日以前に型式認証された車両、およびこれらの車両のスペアパーツ。  
2(a). 機械加工用のアルミニウムで、鉛含有量が2 wt%までのもの。 2005年7月1日以前に発売された車両のスペアパーツとして。  
2(b). 鉛含有量が1.5 wt%までのアルミニウム。 2008年7月1日以前に発売された車両のスペアパーツとして。  
2(c)(i). 機械加工用のアルミニウム合金で、鉛含有量が0.4 wt%までのもの。 2028年1月1日以前に型式認証された車両とそのスペアパーツ。  
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改正指令案の全文和訳はこちら

和訳製品ページはこちら

参考

■ 廃自動車指令(ELV指令)の附属書IIを改正する指令案/欧州委員会

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