N-(hydroxymethyl)acrylamide
2022年06月10日、欧州における一般化学品規制の基本法令であるREACH規則に基づき、SVHCとして知られる「高懸念物質」について、新たに1物質のSVHCを高懸念物質リスト(通称「候補リスト」)に加えることを明らかにしました。
新規収載1物質
| 物質名 | EC No. | CAS No. | 特定理由 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|
| N-(hydroxymethyl)acrylamide | 213-103-2 | 924-42-5 | 発がん性 変異原性 |
重合用モノマー、フルオロアルキルアクリレート共重合体、また塗料やコーティング剤 |
SVHCリスト
REACH規則の下では、企業は、自社の物質が候補リストに(単体、混合物、成形品のいずれかに)含まれる場合、法的義務を負います。
0.1wt%以上の濃度の候補リスト物質を含む成形品の供給者は、顧客と消費者が安全に使用できるよう十分な情報を提供しなければならない。消費者は、購入する製品に高懸念物質が含まれているかどうか供給者に尋ねる権利があります。要請があった場合、指定期日以内に回答する義務が生じます。
成形品の輸入者と製造者は、成形品が対象物質を含む場合、SVHCリスト収載日から6ヶ月以内にECHAに通知しなければなりません。
リストに掲載された物質を単独または混合して供給する供給者は、安全データシート(SDS)を顧客に提供しなければなりません。
廃棄物枠組み指令の下、企業は、生産する成形品にSVHCが0.1wt%を超える濃度で含まれている場合、ECHAに通知しなければなりません。通知は、ECHAの製品含有化学物質データベース(SCIP)で公開されます。
参考
■ SVHCリスト/ECHA
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など