欧州連合の食品中のPFASのモニタリング勧告に対応した規則
欧州委員会(EC、European Commission)は、2022年8月24日に、実施規則(Commission Implementing Regulation (EU)2022/1428)において、特定の食品中のパーフルオロアルキル物質の管理のためのサンプリング及び分析方法を定めた、と欧州連合(EU、European Union)の官報が報告しました。
同日に発表された「PFASのモニタリングに対する勧告(Commission Recommendation (EU)2022/1431)」に対応した規則となっています。
ここでは、報告された「実施規則(EU)2022/1428の記載内容」、「実施規則(EU)2022/1428の付属書の内容リスト」、そして同日に発表され対応する「PFASのモニタリングに対する勧告(EU)2022/1431の記載内容の概要」が記事となっています。
実施規則2022/1428の記載内容:
この実施規則(EU)2022/1428(参考1)は欧州経済領域( European Economic Area、 EEA)の関連文書となっています。食品や食品に関する製品の規則(EU)2017/625に則り各種理事会の規則に沿って作成されています。
この実施規則(EU)2022/1428は特定の食品中のPFASの最大濃度に関する公的管理の信頼性と一貫性を確保するために、サンプリングおよび実験室分析に使用する方法について詳細な要件がまとめられています。
内容は特定の食品におけるパーフルオロアルキル物質(PFAS)の最大値を定めた実施規則(EC)No 1881/2006 (参考2)に基づき、PFASが高濃度で含まれる食品について加盟国がその原因を調査するよう勧告する指標値をしめした欧州委員会勧告(EU)2022/1431 (参考3)沿って、3つの条文より構成されています。
この実施規則に規定する内容は、植物、動物、食品および飼料に関する常設委員会の意見に基づくものです。
条文1:この実施規則において使用されている定義及び略語が示されています。
条文2:「実施規則(EC)No 1881/2006(参考2) により最大値が設定された食品中の PFASレベルの公的管理のための試料調製と分析は、本規則の附属書に記載された方法に従って実施されるものとする。」ことが明記されています。
条文3:「本規則は、欧州連合の官報に掲載された日の翌日から20日目に発効するものとする。」ことが明記されています。
実施規則(EU)2022/1428の付属書の内容リスト:
実施規則(EU)2022/1428(参考1)の付属書には、パートAとしてPFAS抽出の方法(例えば、抽出するサンプルの量、数やその選び方など)、パートBとして抽出されたサンプルの調整と分析(主に分析する実験室の規定)、パートCとして分析後の結果の報告と解釈の方法(主に統計処理や複数の結果の解釈の規定)について、条文1の定義や略語を用いて詳細に記載されています。
PFASのモニタリングに対する勧告(EU)2022/1431の記載内容の概要:
この勧告は2022年8月24日に、「食品中のパーフルオロアルキル物質のモニタリングに関する勧告(EU)2022/1431」として官報より発表されました。PFASが様々な用途に使用されている一方、環境中に残留し動物性および非動物性の食品を介してヒトの健康を脅かす存在であることが記載されています。
加えてPFASとされる物質としてPFOSおよびPFOAのリスク評価を更新し、ペルフルオロノナン酸(PFNA)およびペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)にも拡大する動きもあるなかで、PFASが含まれるであろう食品のデータが不足しており、各検査機関が感度の高いPFASの分析法を導入するよう推奨しています。
参考:
参考2:パーフルオロアルキル物質(PFAS)の最大値を定めた規則を紹介した官報
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