EU|道路危険物輸送に関する検査の統一手続き

EU内の危険物輸送の検査・罰則等が更新

2022年10月19日、欧州議会及び理事会指令(EU)2022/1999により、道路による危険物輸送の検査・手続きが1995年10月6日に出された理事会指令95/50/ECから更新され、文書化されました。

検査においては、本指令の附属書Iで示された検査リストを基準に、EUのランダムな道路わきで危険物の運送方法が検査され、違反すると附属書IIで示された罰則等が課せられます。ここでは、「背景」「本指令の内容」「附属書の目次」が記事になっています。

背景:

EU加盟国内の道路わきでの危険物輸送の検査は、それぞれの加盟国において統一された手順と基準で十分に行われ、違反と罰則が報告されています。

しかし検査品目が増大するなど、検査や罰則の報告書の作成などの煩雑さが問題となっていました。さらに理事会指令95/50/ECは何度か大幅に修正され、指令自体が明確でなくその合理性も失われていたため、更新と文書化が必要とされていました。

このため、今回指令を更新し、附属書において、検査リストや報告書などを統一フォームとし、危険物のカテゴリーや輸送する自動車や車両のカテゴリーを明らかな文書とし、また理事会指令95/50/ECとの対応表が作成されました。

本指令の内容:

本指令は、「車両」が「危険物」を「輸送」する「事業者」に行われる、EU加盟国内の道路わきで行う「検査」について規定されています。本指令では、理事会指令95/50/ECに基づいて、カッコ「」内の単語は以下のように簡単に定義されています。

■ 「車両」とは、道路での使用を目的とした自動車で、少なくとも4つの車輪を持ち、最大設計速度が25 km / hを超え、トレーラーや農業および林業用トラクターなどの移動機械を意味します。

■ 「危険物」とは、1957年9月30日にジュネーブで締結された「欧州危険物国際道路輸送協定(ADR)」第1条(b)に定義される危険物、ならびに指令2008/68/ECの附属書I.のセクションI.1に言及され、同協定の附属書AおよびBに定義されている危険物を意味します。適切な場合、輸送される商品は、管轄当局によって承認された研究所による検査のために採取される場合があります。

■ 「輸送」とは、指令2008/68/ECの対象となる商品の積み下ろしを含む、EU領域内の公道で車両が全部または部分的に行う道路輸送作業を意味します。

■ 「事業」とは、利益を求めるか否かを問わず、また法人かを問わず、危険物を運搬、積み込み、または積み降ろしを行う団体を意味します。 ただし、輸送業務の一環として危険物を一時的に保管、集荷、梱包する団体やその行為は含みません。

■ 「検査」とは、危険物の輸送について安全上の理由から、管轄当局によって実施される検査、管理、検証、そして形式に沿った報告を意味します。検査はEU内の道路わきでランダムに行われ、可能な限り道路網の広範な部分をカバーするものとされます。

検査によって違反が見つかった場合は、必要に応じてそのような車両の移動禁止やEUへの入国を拒否するなど、適切な措置の対象となります。加盟国はこの検査内容を関係する他の加盟国に通知し、また他の加盟国の検査やデータ収集を支援することが明記されています。

附属書の目次:

附属書I:検査リスト

本指令の第4条によって規定された道路わきで検査リストが公表されています。検査が行われた場所から始まり、運搬場所、危険物の内容や運搬方法が適正であるか、ドライバーの熟練度を示すカードの所持、違反カテゴリー(附属書IIの説明参照)など34項目について記載され、主に「検査済」「違反認定」「当てはまらない」の該当する欄にチェックを入れるフォーマット形式となっています。

附属書II:違反の内容と是正措置

違反によって被るリスクの軽度によって3つのカテゴリーに分けられて、違反が規定されています。例えば車両や保存容器の大きな破損など、ADR規定に従っておらず、ヒトや環境に重大な損害を与える違反を示すリスクカテゴリーIについては、輸送の停止など即時に適切な是正措置が取られるとされています。

一方、差し迫った危険がない場合などの軽度なリスクであるリスクカテゴリーIIについては注意と報告のみで輸送の停止は行われません。また、例えば車両のラベルの表示義務違反などリスクが非常に軽度な場合のリスクカテゴリーIIIについては、後日に事業への是正措置が取られると記載されています。

附属書III:違反と罰則に関して加盟国が欧州委員会に送付する報告書の標準フォーム

附属書IV:パートA:本指令に伴って廃止もしくは修正された指令のリスト、パートB:取りやめられる各指令の国内法への移行期限、

附属書V:理事会指令95/50/EC との相関表

参考:

本理事会の指令(EU)2022/1999

理事会指令95/50/EC

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