EU|欧州委員会、EU商標に関する規則(EU)2017/1001の実施状況についての意見募集を開始

HOME > 国・地域, 全般, セクター, EU|欧州連合, 知財・特許, > EU|欧州委員会、EU商標に関する規則(EU)2017/1001の実施状況についての意見募集を開始

EU|欧州委員会、EU商標に関する規則(EU)2017/1001の実施状況についての意見募集を開始

商標手続きの効率性と一貫性に対する評価

2022年11月07日、欧州委員会は、EU商標に関する規則(EU)2017/1001の実施状況についての意見募集を開始しました。実施状況の評価に関しては、EU知的財産庁とEU各国の中央工業所有権所管庁、及びベネルクス知的財産庁との間の協力に関する法的枠組み(資金調達の仕組みを含む)の見直し、EU知的財産庁の有効性と効率性、その任務の変更の必要性、及びその財政的影響についても対象となっています。

意見募集に関しては、2022年11月07日〜2022年12月05日の期間で実施されました。

経緯

EU知的財産庁(EUIPO)を含むEUの商標制度は、1993年12月20日の理事会規則(EC)No 40/94によって制定されました。この制度は、規則(EU)2015/2424によって改正され、2016年3月23日に発効しました。改正規則では、商標手続きの効率性と一貫性を高め、インターネット時代に適応させるための変更が導入されました。

この改革により、商標制度に変更が加えられ、そのガバナンスを分散する各機関に関する共通アプローチと整合させることができました。また、EUIPOが以下のような追加的な任務を引き受けるための法的根拠を与えました。

この改革により、EUIPOは、追加的な任務(収束を促進するために、加盟国の工業所有権所管庁やベネルクス知的財産庁との協力など)を担う法的根拠を備えることになりました。改正規則はその後、規則(EU)2017/1001(本規則)として体系化され、2017年10月1日に発効しました。

EUIPOは、EUの下部機関として、EU商標の登録と管理、2001年12月12日の理事会規則(EC)No 6/2002に基づく登録共同体意匠、及び知的財産分野における欧州と国際協力に責任を負っています。

2011年には、加盟国の産業財産庁やユーザー団体と協力して、実務の収束と共通ツールの開発を促進するために、EUIPOは「EU知的財産ネットワーク」を立ち上げました。

規則(EU)2015/2424の発効により、国や地域の知的財産庁との協力はEUIPOの中核事業の一部となり、知的財産ネットワーク内の協力は、商標及び意匠登録のワークフローを促進することで、知的財産事務所とユーザーを支援するITツールの作成に繋がりました。

2022年04月26日、欧州監査院(ECA)は、EUの知的財産権(IPR)に関する特別報告書を発表しました。本報告書では、単一市場におけるEUの商標、意匠、地理的表示における知的財産権の保護、知的財産権が十分に行使されているかどうか、EUの知的財産権規制の枠組みが適切に機能しているかどうかを評価したものです。

ECAの主な結論は、知的財産権の保護に関するEUの法的枠組みは概して堅実で強固ですが、まだ幾つかの欠点が存在するというものでした。

欧州委員会が必要な規制的枠組みと支援策を提供し、EUIPOがEUの商標と意匠の管理、促進のために与えられた任務を遂行したというのがその結論でしたが、ガバナンスと説明責任の枠組み、手数料の決定方法、意思決定の一貫性、加盟国への財政支援の基準などには、幾つかの欠陥があることが判明しました。この評価では、ECA報告書の結果を考慮し、その所見と勧告に焦点を当てています。

評価の目的及び範囲

欧州委員会は、EU商標に関する規則(EU)2017/1001の第210条に基づき、評価を実施します。この評価の目的は、規則の実施状況、EUIPOとベネルクス事務所を含む加盟国の知的財産庁との協力に関する法的枠組み、及びEUIPOの業務について評価することです。

規則第210条に基づき、評価は以下を対象としています。

a) 規則の実施

b) EUIPOと加盟国知的財産庁及びベネルクス庁との間の協力に関する法的枠組み、特に規則第152条に規定されている資金調達メカニズムに注目すること。

c) EUIPO及びその業務慣行の影響、有効性、効率性、特にEUIPOの職務権限を変更する必要性の可能性、また変更した場合の財政的影響を検討すること。

評価期間は、規則の発効日、すなわち2017年10月1日から2022年第4四半期の評価開始日まで適用されます。評価には、同規則の第151条に言及される立法行為に基づく課題及び目的の実施に関する評価は含まれません。

(EUIPOの任務を規定した)規則第151条に言及されている法律、すなわち、理事会規則(EC)No 6/2002、規則(EU)No 386/2012、指令2012/28/EUは、別のレビューと評価の対象であるため、これらの法律に基づく任務と目的の実施に関する評価は含まれません。

コンサルテーション戦略

欧州委員会は、この意見公募を通じて、広く一般市民や利害関係者に見解を求めています。EUIPOは、そのサービスやツールの利用者に対し、その業務やプロセスの実施について定期的に協議しているため、公開協議は行われません。

この評価に特に関心を持つステークホルダーには、的を絞った協議活動や詳細なアンケートでより効率的にコンタクトを取ることができ、このような利害関係者には、国内、EU、世界レベルの公的機関、企業団体、消費者団体、EUIPOのサービスやツールのユーザー、非政府組織など、(a) 知的財産権政策の影響を受ける、あるいは、(b) 過去の活動から見て、知的財産権政策や規則によるEUIPOの活動に関心を持っている団体が含まれます。

さらに、EUIPOの上級代表者、運営組織(経営委員会と予算委員会)、加盟国の知的財産庁の代表者とのインタビューが評価に反映されます。

協議及びインタビューの結果をまとめた総括報告書については、評価担当者の作業文書の附属文書として追加される予定です。

データ収集と方法論

評価では、以下のようなエビデンスや情報を総合的に判断します。

(1) 過去の評価

a) 欧州知的財産庁に適用される財務規定を定めた欧州知的財産庁予算委員会の規則BC-01-2019の提案 に関する2019年4月30日のECA意見書、及び
b) EUの知的財産権に関するECA特別報告書6/2022。

(2) EUIPOの文書

a) EUIPOの経営委員会及び予算委員会の関連決定
b) EUIPOの年次活動報告書及び年次作業プログラム2017-2022
c) EUIPO戦略計画2025及び
d) EU知的財産権ネットワーク10年記念報告書

欧州委員会の作業は、外部の請負業者が実施する調査によっても支援されます。この調査では、既存の情報に目を通し、対象を絞った協議やインタビューなどを通じて、さらなる知識や証拠を収集し、これらによって、同規則の第210条に沿った評価のためのデータをさらに提供することが可能になります。

参考情報

  • Evaluation of Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark

上記文書はEU公式Webサイトよりアクセスが可能です。

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top