EU|食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の添加物について、精査中の物質または物質群の安全性に関する評価の特定の手続きに関する実施規則

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EU|食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の添加物について、精査中の物質または物質群の安全性に関する評価の特定の手続きに関する実施規則

同じ物質または物質群について、不完全で一貫性のない複数の意見が出される可能性があると懸念に対処へ

2023年03月20日、欧州官報にて食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の添加物について、精査中の物質または物質群の安全性に関する評価の特定の手続きに関する実施規則が公布されました。

概要

■ 食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の物質の添加に関する規則(EC) No 1925/2006に基づいて整備されている、今回の改正対象の欧州委員会実施規則 (EU) No 307/2012は、規則 (EC) No 1925/2006 附属書 III Part Cに記載されている精査中の物質の欧州食品安全機関(当局)による安全評価に関する、同規則 8 条(4)および(5)に言及する手続きの適用に関する実施規則を定めている。

■ 規則 (EC) No 1925/2006 附属書 III Part Cのリストに含まれる精査中の特定の物質の安全性を証明するために、食品事業者及びその他の利害関係者は、当該物質を付属書のPart C に掲載する決定の発効から 24ヶ月以内に、評価のための科学データを含むファイルを当局に提出できる仕組みになっている。

■ 当局は提出されたファイルに対して、有効なファイルを受領した日から 9 ヶ月以内に意見を述べることになっているが、同じ物質または物質群の評価のために複数のファイルが提出され、各ファイルが他のファイルから独立して評価される場合、当局は、その物質または精査中の物質群の評価のために提出された安全性データの全体を考慮できない可能性があると指摘され、各ファイルの個別評価により、同じ物質または物質群について、不完全で一貫性のない複数の意見が出される可能性があると懸念が示されていた。

■ そのため、規則 (EU) No 307/2012 を改正し、規則 (EC) No 1925/2006 附属書 III Part Cに記載されている物質または物質群について、当局がリスク評価を開始するのは、その物質または物質群を附属書 III Part C に記載する決定の発効後 24 ヶ月の期間終了後とし、同じ物質または物質群に関して提出されたファイルに単一の意見を発行することを認める必要があるとされた。

食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の物質の添加に関する規則

食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の特定の物質の添加に関する規則(EC) No 1925/2006は、食品へのビタミン、ミネラルおよびその他の物質の添加に関するEUの規定を定めています。

■ EU内で食品の取引を容易にし、消費者保護を向上させるために、EU諸国で施行されている異なる規定を調和化

■ 食品に添加することができるビタミンとミネラルのリストを規定

■ 食品に添加される栄養素に関するより良い情報を消費者に提供するための追加表示に関する規則を規定

■ この規制は、食品に添加されるビタミン、ミネラル、およびその他の物質を対象としており、適用対象は次の通り。

-特定の栄養学的用途の食品
-新しい食品および新しい食品成分
-遺伝子組換え食品
-食品添加物および香料
-ワインの製造方法と工程

※指令2002/46/ECの対象となる食品サプリメントには適用されない

■ ビタミン・ミネラルを添加した製品で、本規制の対象となるものについては、栄養表示が義務付けられている。その際、以下の情報が必要。 -食品に添加されるビタミンおよびミネラルの総量 -タンパク質、炭水化物、糖質、脂肪、飽和脂肪酸、繊維、ナトリウムの量(食品表示に関する規則(EU)No 1169/2011に準じる) -製品のエネルギー値

■ ビタミン及びミネラルが添加された食品の表示、提示及び広告要件 -栄養価について消費者を誤解させたり、欺いたりしてはならない。 -バランスのとれた多様な食事が栄養物質の十分な供給源ではないことを述べたり、示唆したりする記述を含んではならない。

■ ビタミンやミネラルの過剰摂取は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、規則では、食品に添加するビタミンおよびミネラルの最大量を設定することを規定。

■ ビタミンおよびミネラルを添加してはならないものを規定。

■ 規則では、ビタミンやミネラル以外の栄養学的または生理学的効果を持つ物質の使用を禁止または制限する手続きを認めている。

参考

■ 実施規則 (EU) 2023/612

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