EU|機器のオフモード、スタンバイモード、ネットワーク接続されたスタンバイエネルギー消費に関するエコデザイン要件を定める規則が公布
2025年05月09日より適用開始
2023年04月18日、欧州官報より機器のオフモード、スタンバイモード、ネットワーク接続されたスタンバイエネルギー消費に関するエコデザイン要件を定める規則が公布されました。エコデザイン指令(ErP指令)に基づくこの規則は、家庭用およびオフィス用の電気電子機器の上市または使用開始にあたり、オフモード、スタンバイモード、ネットワーク上のスタンバイエネルギー消費に関するエコデザイン要件を規定しています。一部を除き、要件は2025年05月09日より適用されます。
概要
■ 電気電子機器である家庭用およびオフィス用機器のオフモード、スタンバイモード、ネットワー クスタンバイのエネルギー消費は、欧州委員会通達COM(2016)773に記載された対策の一つであった。2030年までに年間4 TWhの最終エネルギー削減が見込まれ、温室効果ガス排出を136万トン(CO2換算)削減することに相当する効果が見込まれている。
■ 既に規則(EC) No 1275/2008で電気電子家庭用およびオフィス用機器のオフモード、スタンバイモードのエネルギー消費に関するエコデザイン要件を定め、欧州委員会規則 (EU) No 801/2013でネットワーク上のスタンバイエネルギー消費に関する要件を追加していたが、技術の進歩に照らしてエコデザイン要件を見直すことになっていた。
■ 本規則の適用は、家庭環境での使用を目的とした家庭用及びオフィス用機器に相当する製品に限定されるべきであり、情報技術機器については、EN55022:2010規格に規定されるクラスB機器に相当する。
■ コンピュータのACPI S3モードなど、本規則が対象としていない動作モードは、指令2009/125/ECに基づく製品固有の実施措置において考慮されるべきと指摘されている。
■ 規則(EC)No 1275/2008の適用除外となっていた低電圧外部電源を搭載した製品は、機能面で急速に進化しており、EU市場への投入数が増加しており、さらなる省エネルギーを確保し、製造事業者に公平な競争条件を提供するために、これらの製品も本規則の適用範囲に含めることが必要との指摘も。
■ 充電回路を有する携帯型電池式製品で、充電のためにプラグを差し込まなければならないものは、主電源からのエネルギー入力に依存するため、本規則の対象とすべきと指摘されている。
■ 同様に、充電回路を有する製品で、充電していない状態でオフモードやスタンバイモードで電力を消費するような製品は、省エネの観点から本規定の対象とする旨も説明されている。
■ 電子的な入力から紙等の媒体に印刷出力を生成する印刷機器は、省エネルギーの観点から本規制の対象とし、立体印刷機器は当面の間、本規制の対象外とするという。
■ 簡易型セットトップボックスは、もはや市場の重要な部分ではなく、その残りの待機時およびオフモードの消費電力は、本規則の対象となるべきとされた。
■ 電気的手段により動作するモーター駆動の調節可能な家具およびモーター駆動の建築要素は、オフモード、スタンバイモード、およびネットワークスタンバイで多くの時間を過ごすため、これらのモード中にエネルギー消費を改善する大きな可能性を有するため、これらも本規定の適用範囲に含めるという。
■ エコデザイン要件は、電気・電子家庭用およびオフィス用機器のオフモード、スタンバイモード、ネットワークスタンバイにおけるエネルギー消費量のレベルをEU全体で揃えるべきと指摘されている。
■ 詳細な基準や試験方法は附属書に規定されている。
エコデザイン指令(ErP指令)
エコデザイン指令(ErP指令)Directive 2009/125/ECは、エネルギーを消費する物品が、EU域内で使用または販売される前に満たすべき最低限の環境設計要件の枠組みを確立するものとして設けられたもので、人や物を運ぶための輸送手段には適用されません。
■ 適合性評価とCEマーキング制度が導入されている。
■ エコデザインの要件は、原材料、製造、包装、流通から、設置、メンテナンス、使用、使用済みまで、製品の全ライフステージをカバー。
■ 各段階において、さまざまな環境側面が、EU諸国によって指定された機関によって評価される。
■ 消費される材料やエネルギー、予想される排出物や廃棄物、再利用、リサイクル、回収の可能性などの側面が検証される。
■ 製造者は、製品のエコロジカルプロファイル*を作成し、これをもとに代替設計の可能性を検討する必要がある。
■ 要件を満たした製品にはCEマーキングが付与され、EU域内であればどこでも販売することができる。
■ エネルギー効率に関するラベル表示については別途エネルギーラベル規則および関連法令も確認する必要がある。
参考
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