EU|PVC中の鉛およびその化合物に関してREACH規則附属書XVIIを改正する規則が公布
PVC成形品中の鉛の全般的な制限へ
2023年05月08日、欧州官報にてPVC中の鉛およびその化合物に関してREACH規則附属書XVIIを改正する規則が公布されました。附属書XVIIのエントリー63について、新しい段落15~20を追加する内容となっています。
新たに追加された制限内容
15. PVC材料中の鉛の濃度が0.1wt%以上である場合、塩化ビニルのポリマーまたはコポリマー(PVC)から生産された成形品を上市または使用してはならない。
16. 15段落は、2024年11月29日から適用される。
17. 例外として、15段落は、2025年05月28日まで、リカバリーされたフレキシブルPVC(recovered flexible PVC)を含むPVC成形品には適用されない。
18. リカバリーされた硬質PVCを含む以下のPVC成形品については、鉛の濃度がリカバリーされた硬質PVCの重量に対して1.5%未満である場合は、2033年05月28日まで15段落は適用されない。
(a) デッキやテラスを除く、建築物や土木工事における外装用途のプロファイルやシート
(b) デッキやテラス用のプロファイルやシートで、リカバリーされたPVCは中間層に使用され、鉛の濃度が0.1wt%未満のPVCまたは他の材料の層で全体が覆われているもの。
(c) 建築物や土木工事における隠れた空間や空洞(ケーブルダクトなど、メンテナンスを除く通常の使用時にアクセスできない場所)に使用するプロファイルやシート
(d) 建築物の内装用途のプロファイルおよびシートで、設置後に建築物の居住区域に面するプロファイルまたはシートの全表面は、鉛の濃度が0.1wt%未満であるPVCまたはその他の材料を用いて生産されているもの。
(e) 多層パイプ(飲料水用パイプを除く)で、リカバリーされたPVCが中間層に使用され、鉛の濃度が0.1重量%未満のPVCまたは他の材料の層で全体が覆われているもの。
(f) 継手、但し、飲料水用パイプの継手を除く。
2026年05月28日以降、(a)~(d)のカテゴリーからリカバリーされた硬質PVCは、これらのカテゴリーのいずれかの新しい成形品の製造にのみ使用されなければならない。
リカバリーされた硬質PVCのうち、鉛の濃度がPVC材料の0.1wt%以上であるものを含むPVC製品の供給者は、それらの製品を市場に出す前に、目に見え、読みやすく、消えないように次の文言が表示されることを保証しなければならない。「Contains ≥ 0,1 % lead」。成形品の性質上、成形品にマーキングができない場合、成形品の包装にマーキングしなければならない。
リカバリーされた硬質PVCを含むPVC製品の供給者は、要求に応じて、当該成形品に含まれるPVCのリカバリーされた起源(recovered origin)に関する主張を立証する証拠書類を国家執行当局に提出しなければならない。
EN15343:2007又は同等の認定規格に従って開発されたものなど、トレーサビリティ及び再生材料の証明を提供するスキームによって発行された証明書は、EU内で生産されたPVC成形品について、そのような主張を立証するために使用することができる。輸入成形品に含まれるPVCのリカバリー起源に関する主張は、独立した第三者によって発行された、トレーサビリティと再生材料に関する同等の証明を提供する証明書を添付しなければならない。
2028年05月28日までに、欧州委員会は、新たな科学的情報に照らして本段落をレビューし、必要に応じて適宜修正しなければならない。
19. 例外として、15段落は、以下のものには適用されない。
(a) 2033年5月28日まで、鉛蓄電池のPVC-シリカセパレータ。
(b) 段落2から5に従い段落1が適用される成形品、ならびに段落8及び10に従い段落7が適用される成形品。
(c) 以下の適用範囲に含まれる成形品:
(i) 規則(EC)No 1935/2004
(ii) 指令 2011/65/EU
(iii) 指令 94/62/EC
(iv) 指令 2009/48/EC20. 適用除外により、15段落は、2024年11月28日まで上市されたPVC成形品には適用されない’。
改正規則(EU) 2023/923
参考
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