EU|複合動力航空機の定義に関する委任規則の改正及び修正

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EU|複合動力航空機の定義に関する委任規則の改正及び修正

複合動力航空機に関する規則の改正及び廃止

2023年05月26日、複合動力航空機の定義に関する2023年03月20日付けの欧州委員会委任規則(EU)2023/1028が公布されました。

民間航空分野における共通規則及び欧州連合航空安全機関の設立に関する2018年7月4日の欧州議会及び理事会の規則(EU)2018/1139に関して、規則(EC)No 2111/2005、(EC)No 1008/2008、(EU)No 996/2010を改正します。

そして、 (EU) No 376/2014、欧州議会および理事会の指令2014/30/EUおよび2014/53/EUを改正し、欧州議会および理事会の規則(EC) No 552/2004、(EC) No 216/2008、理事会規則 (EEC) No 3922/91、特にその19条1項と62条13項を廃止します。

EU規則の改正及び廃止の概要

■ 欧州委員会規則(EU)No748/2012は、規則(EU)2018/1139の目的のために、エンジン、プロペラ及びそれに取り付けられる部品などの民間航空機の製品、部品及び器具の耐空性及び環境認証に関する要件を定めています。

■ 規則(EU)2018/1139の第140条は、欧州議会及び理事会の規則(EC)No 216/2008に基づいて採用された実施規則を、遅くとも2023年9月12日までに規則(EU)2018/1139に適合させることを求めています。したがって、規則(EU)No 748/2012を改正して、「複合動力航空機」の定義を導入する必要があります。

■ 委員会委任規則(EU)2022/1358は、規則(EU)No 748/2012の附属書Iへの参照を更新するために、規則(EU)No 748/2012の第3条を修正しました。

委任規則(EU)2022/1358の第1条、ポイント(5)は、規則(EU)No 748/2012の第3条第3項と第4項を置き換えると誤って記述していたものでした。実際には、同条の第2項と第3項を置き換えるべきでした。混乱を避けるため、規則(EU)No 748/2012の第3条全体を置き換えます。

■ 委任規則(EU)2022/1358 の第 1 条のポイントは、規則(EU)No 748/2012 の第 8 条の3 項を置き換えると不注意に記載していました。実際には、規則(EU)No 748/2012の第8条3項は、規則(EU)No 748/2012が正しく機能するために重要であると考えられ、保持されるべきでした。したがって、元の第 8 条 3 項を新たな第 6 項として再導入を行います。

■ 委任規則(EU)2022/1358の第1条、ポイント(8)は、規則(EU)No 748/2012の第9条第2項と第3項を置き換えるものであると誤って記載していました。実際には、これらの規定は、規則(EU)No 748/2012の正しい機能にとって重要であると考えられ、維持されるべきものです。混乱を避けるため、規則(EU)No 748/2012 の第 9 条全体を置き換える必要があります。したがって、規則(EU) No 748/2012 はそれに応じて訂正されます。

具体的な修正点

第1条

規則(EU)No 748/2012 の第1条(2)において、次の点(ha)を挿入する:

(ha) “複合動力航空機 “とは、以下を意味する:

 (i) 飛行機:

 – 最大認定離陸質量が5700kgを超える航空機、または

 – 最大19人以上の旅客の座席構成について認証されたもの、または

 – パイロット2名以上の乗務員で運航することを証明されたもの、または

 – (a)ターボジェットエンジンまたは1つ以上のターボプロップエンジンを搭載していること、または

(ii) 認証されたヘリコプター:

 – 最大離陸質量が3,175kgを超えるものであること

 – 最大乗客数9名以上の構成であること

 – 少なくとも2名のパイロットからなる最小限の乗員で運航すること

(iii) ティルトローター機

第2条

規則 (EU) No 748/2012 は、以下のように修正される:

(1) 第 3 条は、以下のように置き換えられる:

第3条 型式証明書及び関連する耐空性証明書の継続的な有効性

1.   2003年9月28日以前に加盟国によって発行された型式証明書または耐空証明書の発行を認める文書を有する製品については、以下の規定が適用されるものとする:

(a) 製品は、以下の場合に、本規則に従って発行された型式証明書を有するとみなされる:

 (i) その型式証明の根拠が次のとおりであること:

 – JAAデータシートに定義されたJAA手続きで認証された製品については、JAA型式認証の基準

 – その他の製品については、設計国の型式証明データシートに定義された型式証明基準(その設計国が以下の場合):

 – ただし、当該型式証明の根拠が規則(EU)2018/1139および本規則が要求する安全性と同等のレベルを提供しないと、特に使用される認証仕様およびサービス経験を考慮して庁が判断した場合はこの限りではない、または、加盟国である。

 – 加盟国が二国間耐空性協定又は類似の取り決めを締結していた国であって、当該設計国の認証仕様に基づいて当該製品が認証されていた国、ただし、当該認証仕様若しくはサービス経験又は当該設計国の安全システムが、規則(EU)2018/1139及び本規則が求める安全性の水準と同等のものを提供しないと当機関が決定した場合はこの限りではない。

欧州航空安全機関(EASA、旧合同航空当局(JAA))は、本規則の修正の可能性を含む欧州委員会への意見を作成することを目的として、第2インデントの規定の含意について、最初の評価を行うものとする;

(b) 2003年9月28日以前に加盟国の登録簿に登録されていた個々の航空機の設計は、以下の場合に、この規則に従って承認されたものとみなされる:

 (i) その基本型式設計が、(a)に規定する型式証明の一部であったこと

 (ii) この基本設計に対するすべての変更で、型式証明書の保有者の責任によらないものが承認されていたこと

 (iii) 2003年9月28日以前に登録国によって発行または採択された耐空性指令(登録国によって合意された設計国の耐空性指令の変更を含む)に準拠していること

2.   2003年9月28日にJAA又は加盟国を通じて型式認証プロセスが進行していた製品については、次のとおりとする:

(a) 製品が複数の加盟国によって認証されている場合、最も進んだプロジェクトが基準として使用されるものとする

(b) 附属書 I(パート 21)の 21.A.15(a), (b) 及び (c) は適用されない

(c) 附属書 I(パート 21)の 21.B.80 の免除により,型式証明の基準は,承認申請日において JAA 又は該当する場合,加盟国によって確立されたものでなければならない

(d) JAA 又は加盟国の手続きに基づいて行われた適合性確認は、附属書 I(パート 21)の 21.A.20(a) 及び (d) に準拠する目的で、欧州航空安全機関(EASA) によって行われたとみなされるものとする。

3.   国の型式証明書又はこれに相当するものを有し、かつ、型式証明書を本規則に従って承認しなければならない時点で、加盟国が実施した変更の承認プロセスが確定していない製品については、以下の条件を適用します:

(a) 承認プロセスが複数の加盟国によって実施されている場合、最も進んだプロジェクトを参照として使用すること

(b) 附属書 I(第 21 部)の 21.A.93 項は適用されない

(c) 適用される型式証明の基準は,変更承認の申請日において,JAA 又は該当する場合,加盟国によって確立されたものでなければならない

(d) JAA 又は加盟国の手続きに基づいて行われた適合性確認は、附属書 I(パート 21)の 21.B.107 項に準拠する目的で、欧州航空安全機関(EASA) によって行われたものとみなされるものとする。

4.   国内型式証明書又はそれに相当するものを有し、本規則に従って型式証明書を決定しなければならない時点で、加盟国が実施する大規模修繕設計の承認プロセスが確定していない製品については、JAA又は加盟国の手続きに基づいて行われた適合、確認は、付属書 I(パート 21)の 21.A.433(a) に準拠する目的で、欧州航空安全機関(EASA) によって行われたとみなすものとする。

5.   第1項に従って決定された型式証明書への適合を証明する加盟国によって発行された耐空証明書は、本規則に適合しているとみなされるものとする。

(2) 第8条において、次の第6項を追加する:

6.   JAA要求事項及び手続きに従って加盟国によって発行又は承認され、2003年9月28日以前に有効な設計組織承認は、本規則に適合しているとみなされる

(3) 第 9 条を次のように改める:

第9条 生産組織
1.   製品,部品及び器具の製造に責任を有する組織は,附属書Ⅰ(第21部)の規定に従って,その能力を実証する必要がある。この能力の証明は、組織が製造する部品又は器具のうち、附属書 I(Part21)の規定に従い、認定リリース証明書(すなわち、EASA Form 1)を添付する必要がなく型式認証製品に取り付けることができるものについては、能力の証明は要求されない。

2.   ポイント 1 の緩和により、主たる事業所が非加盟国にある製造者は、以下の条件を満たす製品、部品および器具について、その国が発行した証明書を保有することにより、その能力を証明することができる:

 (a) 当該国が製造国であること
 (b) 当該国の制度が、組織の承認に関する同等の制度を通じて、または当該国の管轄当局の直接関与を通じて、本規則が規定するものと同じレベルの独立した適合性のチェックを含むと、当機関が判断した場合

3.   JAA要求事項および手続きに従って加盟国により発行または承認され、2003年9月28日以前に有効な生産組織の承認は、本規則に適合しているとみなされるものとする。

4.   第1項の適用除外により、生産組織は、規則(EU)2018/1139の第9条(2)第1号にいう環境保護要件の適用除外を所轄庁に申請することができる。

5.   附属書Ⅰ(パート21)の21.B.225(d)(1)及び(2)の点からの緩和により、附属書Ⅰ(パート21)に従って発行された有効な承認証明書を有する生産組織は、2025年3月7日まで、委員会委任規則(EU)2022/201により導入された附属書Ⅰ要件に関する非遵守の所見を修正できる。

2025年3月7日以降も組織がこれらの指摘事項を是正しない場合、承認証書の全部または一部を取り消し、制限または停止することになる。

6.   附属書 I(パート 21)の 21.A.125C(a)(1) の適用除外により、承認証明書なしで製品、部品又は器具を製造する組織で、附属書 I(パート 21)に従い 2023 年 3 月 7 日までに発行された有効な合意書を保持する組織は、委任規則(EU)2022/201 により導入された関連する附属書 I 要項に準拠しなくてよい。

7.   本条第1項の適用除外により、主たる事業所が加盟国にあり、第2条第2項に従って製品及びその部品並びに器具の製造に責任を有する自然人又は法人は、代替的に付属書Ib(パート21ライト)に従ってその能力を証明することができる。

8.   生産組織又は自然人若しくは法人が次の製造活動に関与している場合、第1項又は第2項に基づく能力の証明は要求されない:

 (a) 型式認証製品に搭載するために、付属書 I(パート 21)に従い、認定リリース証明書(EASA Form 1)を添付する必要なく適格な部品または器具の製造
(b) 附属書Ib(パート21ライト)に従い、設計適合宣言の対象となった航空機に、認定リリース証明書(EASAフォーム1)を添付することなく設置することができる部品の製造

 (c) 第2条(3)にいう設計適合宣言の対象となった航空機及び当該航空機に搭載することが可能な部品の製造を行う必要がある。この場合、製造活動は、附属書Ib(Part 21 Light)のセクションAのサブパートRに従って、生産組織または主たる事業所が加盟国にある自然人もしくは法人によって行われるものになる。

■ 本規則は、2023年8月25日から適用されます。

参考文献

資料1  2023年3月20日付け欧州委員会委任規則(EU)2023/1028号: 複合動力航空機の定義に関する規則(EU)No 748/2012の改正及び同規則の修正

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