EU|ホルムアルデヒドに関するREACH規則附属書17改正規則の公布

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EU|ホルムアルデヒドに関するREACH規則附属書17改正規則の公布

成形品や車両の内装からの放出制限

2023年07月17日、欧州官報にてEUの化学物質の登録、評価、認可、制限等を規制するREACH規則の附属書17を改正し、ホルムアルデヒドに係わる制限エントリーを追加する改正規則が公布されました。指定される閾値を超えてホルムアルデヒドを放出する成形品は、2026年08月06日以降、上市禁止となります。

概要・背景

■ ホルムアルデヒドベースの樹脂は、多種多様な成形品の製造に使用され、その結果、 ホルムアルデヒドを放出する可能性があることが知られている。

■ ホルムアルデヒドベースの樹脂の主な用途は、木質系パネルの製造であり、木材粒子の接着剤として作用する。このような樹脂は、家具や床材のような他の木質系製品の製造や、壁紙、発泡体、道路用車両や航空機の部品、繊維製品、皮革製品の製造にも使用される。

■ 本制限については、2017年末に欧州委員会が欧州化学品庁(ECHA)に対して、制限を検討するよう要請していた。

■ 2021年02月23日、ECHAはリスク評価委員会(RAC)と社会経済分析委員会(SEAC)の意見書を欧州委員会に提出した。RACとSEACの意見は、成形品から室内空気中へのホルムアルデヒドの放出と、道路を走行する車両から室内へのホルムアルデヒドの放出により、消費者の健康に対するリスクが適切に管理されていなく、EU全体で取り組む必要があると結論づけている。

■ 玩具指令における制限0.1mg/m3を背景に玩具についての適用除外を求める声も寄せられていたが、子どもは最も厳しく保護されるべきであるとしてその要請は適切でないとされた。

注目すべき内容

基本制限1

■ 指定される閾値を超えてホルムアルデヒドを放出する成形品は、2026年08月06日以降、上市禁止

閾値

■ 家具及び木材製品:0.062 mg/m

■ それ以外の成形品:0.080 mg/m3

適用除外

■ 基本制限1についての適用除外は、天然のもの、屋外用途、業務用途、殺生物性製品、特定の機器、個人保護具、食品接触材料・成形品、中古品などに言及されている。

基本制限2

■ 指定される閾値を超えてホルムアルデヒドを放出する車両の内装を持つ道路運送車両は、2027年08月06日以降、上市禁止

閾値

■ 内装からの放出:0.062 mg/m

適用除外

■ 基本制限2についての適用除外は、業務用途、中古品に言及されている。

試験条件

■ 基本制限1も2ついても、その濃度については、「附表14に特定される試験条件において」という指定がなされており、本改正規則はその附表14の追加も含んでいる。

参考情報

■ 改正規則(EU) 2023/1464

REACH規則の制限とは?

REACH規則の規制の中で最も厳しい規制内容がこの「制限」に係わる内容である。物質の製造、使用または上市から生じるヒト健康または環境に対する許容できないリスクがあり、様々な用途へのリスク評価と社会経済便益の評価に基づいて、EU全体で対処する必要があると判断された物質を規制する制度となっている。この制限対象物質はREACH規則の附属書17に収載され、別途欧州化学品庁(ECHA)がウェブサイト上でも管理している。

制限対象物質の更新

新たに制限対象物質が追加されたり、更新されたりする際には、後の規制化プロセスで見るように、改正規則として欧州官報で公布される。特定され、リストに明記される情報には各物質または物質群ごとに、対象となる物質(群)の範囲詳細と制限条件が含まれる。制限条件は、一般的な規制条件のほか、必要に応じて特定用途または特定状況下での規制条件、猶予期間を設ける項目、適用除外項目、その制限の項目に関係する定義などの情報が含まれる。

対象となる物質(群)の詳細 制限条件

(No.) (対象)

EC No.~

CAS No.~

(主となる制限条件)

(特定用途または特定状況下での規制条件)

(猶予期間を設ける項目)

(適用除外項目)

(その制限の項目に関係する定義)


制限対象物質リストのコンプライアンス対応

制限条件の遵守

附属書XVIIに収載されている物質については、同箇所に記載されている制限条件を遵守しなければならない(第67条)。注意が必要なのは、それが物質単体か、混合物か、それとも成形品も対象なのかはそれぞれの条件で異なるため、一つ一つ個別に確認しなければならないことである。加えて、その制限の対象となる行為も、製造なのか、使用なのか、上市なのか、あるいは情報伝達やラベル表示、訓練・教育が必要なのか、などこれも個別に異なっているため、やはりその物質(群)ごとに個別に制限条件を確認しなければならない。個別の制限条件ごとに、細かく遵守期限が決められていることが多い点にも注意しておきたい。

安全データシート(SDS)の更新と提供

制限が課された場合には、その物質およびその物質を含む混合物の受領者(過去12ヶ月以内)に、更新したSDSを遅滞なく、無償で提供しなければならない(第31条)。

SDSが必要とされない物質・混合物の受領者への情報伝達

SDSが必要とされない物質および混合物の受領者に対しても、制限内容が追加・更新された後、制限の詳細情報を遅滞なく、無償で提供しなければならない。(第32条)。

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