2005年08月13日から2012年08月13日までに市場に出された太陽光発電パネルからの廃棄物に対する生産者責任の遡及適用を修正することが目的
2023年11月21日、欧州理事会と欧州議会は、コンピューター、冷蔵庫、太陽光発電パネルなどの様々な製品を含む電気電子機器からの廃棄物の回収と管理に関するEU法の修正案について暫定的な政治的合意に達したと公表しました。
この修正案は、2012年07月04日付けの電気電子機器廃棄物(WEEE)指令 2012/19/EUを、2005年08月13日から2012年08月13日までに市場に出された太陽光発電パネルからの廃棄物に対する拡大生産者責任の不当な遡及適用に関するEU司法裁判所の判決と一致させることを目的としています。
暫定合意された修正案は、今後承認を得るために欧州理事会内の加盟国の代表者および欧州議会の環境委員会に提出される予定です。
国内法化への移行期間は、18ヶ月と合意されています。
背景
2022年01月25日、EU司法裁判所は、C-181/20ケースの判決でWEEE指令の13条1項は、2005年08月13日から2012年08月13日までに市場に出された太陽光発電パネルに限り無効という判決を出しました。
2012年08月13日の日付は、現在のWEEE指令の発効日です。WEEE指令によって、太陽光発電パネルが適用範囲に追加され、また2018年08月15日付けでオープンスコープ(特に除外されない限り、原則的に全ての電気電子機器(EEE)が対象)の考え方が導入されました。
C-181/20 の判決で、 EU司法裁判所は、2012/19/EU指令によって、廃棄物の収集、処理、回収および処分費用の融資(拡大生産者責任)は、2005年08月13日以降に市場に出された太陽光発電パネルに遡及して適用され、またその拡大生産者責任は、2018年に対象範囲に追加された製品にも遡って適用されると判断しました。
従って、EU司法裁判所は、2012/19/EU指令が法的確実性の原則に違反すると判決しました。
この修正案は、2012年07月04日付けの電気電子機器廃棄物(WEEE)指令 2012/19/EUをEU司法裁判所の判決と一致させるものです。
概要
欧州理事会と欧州議会によって合意された電気電子機器廃棄物(WEEE)指令 の修正内容は、第13条第1項を中心に関連する第12条と、該当規定を明確にする修正です。
主な修正は以下の通りです。
- 2012年08月13日以降に市場に出された太陽光発電パネルからの廃棄物の管理と処分の費用は、EEEの生産者の負担となる。
- 2018年に指令の範囲に追加されたEEE製品に対する拡大生産者責任は、その日以降に市場に投入された電子製品にも適用されるべきである。
- 欧州委員会は2026年までに指令の改訂の必要性を評価しなければならない見直し条項が導入された。
- WEEEの管理コストが消費者や国民に不当に転嫁されないようにすることが明記された。
関連法令概要
EU司法裁判所が正当化されない遡及効果により部分的に無効とした修正前の2012/19/EU指令(WEEE指令)第13条第1項は以下の通りです。
「加盟国は、2005年8月13日以降に市場に出た製品から生じた、一般家庭以外からのWEEEの回収、処理、再生および環境に配慮した廃棄に要する費用の財源を、生産者が負担することを保証するものとする。
新しい同等製品または同じ機能を果たす新製品に置き換えられるために出る廃棄物の費用の財源は、それらの製品を供給する生産者が提供するものとする。加盟国は、代替案として、一般家庭以外の利用者にも、この資金調達の一部または全部を負担させることを規定してもよい。
その他の廃棄物については、費用の財源は、一般家庭以外の利用者が負担しなければならない。」
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