有害混合物の届出要件が取り締まりの焦点へ
2024年03月25日、欧州化学品庁(ECHA)は、 CLP規則に基づく毒物センターへの届出要件を焦点とした執行プ ロジェクトを準備していることを報じました。
■ 有害混合物を毒物センターへ届出しているかどうかがチェックされ る見込み
■ ラベルと、必要に応じてSDSもチェックされるとのこと
■ プロジェクトに基づくチェックは2025年01月から開始予定で 、6ヵ月間行われる見込み
■ 具体的な検査スコープは今後数ヶ月かけて検討される
定期執行プロジェクト REF-13について
上記の動きとは別に、ECHA執行フォーラム( 取り締まりフォーラム)が毎年検討し、 各国の協力のもとで行われるREACH規則、 CLP規則等に関連する執行プロジェクト(REF)のうち、 13回目となるREF-13について、 焦点であるオンライン販売に関する検査スコープの合意がなされた ことも合わせて報じられました。
■ REF-13の焦点は「オンライン販売」
■ 次の確認が焦点となる見込み
- REACH規則、POPs規則に基づく制限遵守の確認
- CLP規則に基づく混合物の分類、表示、包装の確認
- RoHS指令に基づく有害物質含有制限遵守の確認
参考情報
■ ECHA
(参考)2024年取り締まりプロジェクト(REF-12)の焦点
執行フォーラム(取り締まりフォーラム)は、毎年、特定の議題を焦点に設定し、各加盟国や税関と協力しながら、REACH規則やCLP規則の遵守状況の調査プロジェクトを行っています。準備フェイズ、実行フェイズ、評価フェイズの全てを含めると3年程の期間を要し、実行フェイズは通常1年かけて行われます。
2024年の取り締まりプロジェクト(REF-12)の焦点には、「企業がEU域外から輸入する製品や化学物質の登録、認可、制限の義務の履行」が選定されました。2023年から準備フェイズが始まり、2025年は評価フェイズになる見込みです。
焦点となる議題の内容から、日本企業も含め、EU域外の事業者が主に関係してくると思われるため、注意が必要でしょう。
ちなみに、2023年実行の取り締まりプロジェクトの焦点は、「SDS及びREACH規則附属書IIの新要件への適合」となっています。
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