ワイン、スピリット飲料、農産物等の地理的表示について
2024年04月23日、欧州委員会はワイン、スピリット飲料、農産物の品質向上を支えるために地理的表示等を改正する規則(EU)2024/1143を欧州官報にて公布しました。本規則は2024年05月13日より適用されますが、第10条第4項および第5項、第39条第1項、第45条は2025年01月01日より適用されます。
背景
EU産のワイン、スピリット飲料、農産物等の品質と多様性はEU産業の強みを成す生活文化遺産の1つであり、EU内の生産者に競争上の優位性を与える要因と考えられています。
EU内の生産者がスキルとノウハウを維持しながら、必要に応じて新しい生産方法や材料の開発を行ったおかげで、これらの製品はブランド的地位や文化的アイデンティティを得るに至ったと捉えられています。EUは個々のオリジナリティを持つと識別可能な製品のための、地理的表示や伝統的特産品などの品質スキームを確立しています。
欧州委員会が2020年に発出した「Farm to Fork戦略:公正で健康的で環境にやさしい食品システム」の通達において、地理的表示に関する法的枠組みの強化と特定の持続可能性基準の盛り込みが求められています。また、本通達において欧州委員会は、特に伝統的な技術やノウハウを維持している小規模生産者、その協同組合、生産者組織の立場強化についてコミットしています。
併せて、欧州委員会に2020年に発表された「EUの革新的な潜在能力の最大限活用:EUの回復と弾力性を支援する知的財産行動計画」において、農産物、ワイン、スピリット飲料における地理的表示の改善検討の実施が約束されています。
概要
■ 地理的表示の整備
製品に地理的表示を明記するための手続きと基準が定められ、EUのデータベースに登録されます。
■ 中小企業への配慮
中小企業が生産者である場合、規模の大きい事業者との間に不公平が生じる可能性があります。そのため、関係する生産者の利益を考慮して、特定の行動を単一の生産者グループの名前で行うことが許可されます。
■ 表示の義務付け
製品に対する信頼性や特性を消費者に伝えるため、農産物のパッケージや広告には地理的表示と生産者名表示が義務付けられます。
■ 所管部局による監視
製品は、監査や適合性確認によって定期的にチェックされます。必要に応じて、効果的かつ適切な行政措置および司法措置を講じられます。
■ オンラインサービスとの連携
オンラインプラットフォームは、地理的表示が明記された製品の販売に活用されています。しかし、適切な地理的表示に反する広告、促進、販売に関連するケースにおいては違法コンテンツと見なされれます。
目次
第1条 主題
第2条 定義
第3条 データ保護
第4条 目的
第5条 適用範囲
第6条 分類
第7条 持続可能性
第8条 持続可能性報告書
第9条 登録手続の国内段階における申請者
第10条 登録手続の国内段階
第11条 経過的国内保護
第12条 付随書類
第13条 同盟段階における登録申請
第14条 同盟段階における登録申請書の提出
第15条 欧州委員会による審査及び異議申立てのための公告
第16条 登録出願に対する国内異議申立
第17条 連合異議申立手続
第18条 意見の通知
第19条 反対理由
第20条 地理的表示の使用に関する経過期間
第21条 登録出願に対する欧州委員会の決定
第22条 地理的表示の連合登録
第23条 地理的表示連合登録簿からの抜粋
第24条 製品規格の変更
第25条 登録の取消し
第26条 地理的表示の保護
第27条 加工製品の名称の原材料として使用される製品を指定する地理的表示の使用
第28条 一般用語
第29条 同名の地理的表示
第30条 商標
第31条 地理的表示と商標との関係
第32条 生産者団体
第33条 認定された生産者団体
第34条 生産者団体の団体
第35条 ドメイン名における地理的表示の保護
第36条 使用権
第37条 組合の記号、表示及び略称
第38条 範囲
第39条 製品仕様書への準拠の検証
第40条 所轄官庁、委任認証機関及び製品認証機関並びに自然人に関する公開情報
第41条 委任認証機関及び製品認証機関の認定
第42条 市場における地理的表示の使用の検証及び実施
第43条 オンライン市場における提供者の義務
第44条 相互援助及び情報交換
第45条 製品仕様書への適合証明
第46条 農産物の原産地呼称および地理的表示
第47条 飼料および原材料の調達、食肉処理に関する特別規定
第48条 植物品種および動物品種
第49条 製品規格
第50条 単一文書
第51条 適用範囲
第52条 目的
第53条 適用基準
第54条 製品仕様
第55条 生産者グループ
第56条 登録手続きの国内段階
第57条 ユニオン段階での登録申請
第58条 連合段階における登録出願の提出
第59条 欧州委員会による審査及び異議申立のための公告
第60条 登録出願に対する国内異議申立
第61条 連合異議申立手続
第62条 異議申立の理由
第63条 伝統的特産品の使用に関する経過措置の保障
第64条 登録申請に対する委員会の決定
第65条 伝統的特産品の連合登録の保証
第66条 製品規格の変更
第67条 登録の取り消し
第68条 登録された伝統的特産品の使用制限の保証
第69条 特定の用途の例外
第70条 組合記号、表示及び略称
第71条 伝統的特産品保証制度への参加
第72条 管理および執行
第73条 委任認証機関および製品認証機関の認定
第74条 市場において保証された伝統的特産品の使用の検証及び実施
第75条 オンライン市場における提供者の義務
第76条 相互援助及び情報交換
第77条 製品仕様書への適合証明
第78条 目的
第79条 国内規則
第80条 任意品質条項
第81条 追加品質条項の留保
第82条 山岳製品
第83条 使用及び管理の制限
第84条 規則(EU)1308/2013の改正
‘第94条 製品仕様
第95条 単一文書
‘第103条 保護
‘第110条 実施権限
‘第113a条 原産地呼称及び地理的表示との関係
第116a条 検査
第85条 規則(EU)2019/787の改正
‘第23条 単一文書
‘第42条 実施権限
第86条 規則(EU)2019/1753の改正
第87条 委任の行使
第88条 委員会の手続き
第89条 地理的表示の分類に関する経過規定
第90条 係属中の出願及び登録名称に関する経過規定
第91条 地理的表示の国内異議申立手続に関する経過規定
第92条 国内地理的表示に関する経過規定
第93条 登録の継続
第94条 廃止
第95条 相関表
第96条 委任法及び実施法の廃止又は差し替え
第97条 発効及び適用日
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