化粧品に含まれるビタミンA等の濃度規制について
2024年05月10日、欧州委員会は欧州官報にて化粧品に含まれるビタミンA等の最大濃度の規制値を改めるために化粧品規則(EC)1223/2009を改正する規則(EU) 2024/996を公布しました。
背景
化粧品規則(EC)1223/2009は化粧品の健康性を向上させ、EU内における化粧品製品の安全性を確保するための規則です。
化粧品原料国際命名法(INCI)においてレチノール、レチニルアセテート、レチニルパルミテートはビタミンAとして総称されています。
これらビタミンAは皮膚のコンディショニング剤として化粧品に利用されています。
しかし、消費者安全科学委員会(SCCS)は、2022年にビタミンAに関する科学的意見の改訂版を採択し、ビタミンAはボディローションではレチノール当量(RE)0.05%、その他のリーブオン・リンスオフ製品では0.3%の濃度まであれば安全であると判断しました。
消費者にとってビタミンAの曝露量全体における化粧品のパーセンテージは高くありませんが、全人口の5パーセントにあたる食品や食品サプリメントによるビタミンA摂取が最も多い層にとっては配慮すべき可能性があると結論付けられています。
消費者安全科学委員会(SCCS)の意見を考慮するのであれば、化粧品のビタミンA濃度が一定水準を上回ると、健康リスクとなる可能性があります。
また、化粧品原料国際命名法(INCI)においてアルファアルブチン、アルブチンと呼称されている物質は、スキンブリーチングおよび皮膚コンディショニングのための化粧品に使用されています。
2023年01月31日、消費者安全科学委員会(SCCS)は化粧品製品におけるアルファアルブチンの最大濃度はフェイスクリームの場合は2%、ボディローション最大濃度は0.5%であれば問題がなく、アルブチンはフェイスクリームにおける最大濃度が7%であれば安全であると結論づけました。
他にも4-メチルベンジリデンカンファー、ゲニステイン、ダイゼイン、コウジ酸、トリクロサン、トリクロカルバンに対して、消費者安全科学委員会(SCCS)は化粧品製品に使用された場合に健康上のリスクになる可能性を指摘しています。
よって、化粧品規則(EC)1223/2009は改正する必要があると考えられています。
概要
ビタミンAと総称されるレチノール、レチニルアセテート、レチニルパルミテートの使用は、ボディローションにおいてレチノール当量(RE)0.05%、その他のリーブオン・リンスオフ製品は0.3%の濃度までに設定されます。
フェイスクリームの場合におけるアルファアルブチンの最大濃度は2%、アルブチンの最大濃度は7パーセント、ボディローションにおけるアルファブチンの最大濃度は0.5%に制限されます。
消費者安全科学委員会(SCCS)が安全性を十分に評価できなかったため、4-メチルベンジリデンカンファーは化粧品への使用を禁止されました。
ゲニステインおよびダイゼインの使用は、それぞれ最大濃度0.007%および0.02%に規定されます。
トリクロサンは歯磨き粉、ハンドソープ、デオドラント剤(ノンスプレー)、フェイスパウダー等においては最大濃度0.3%、ネイル装着前に指の爪と足の爪を洗浄する製品、マウスウォッシュにおいては最大濃度0.2%に制限されます。
コウジ酸は、顔および手に使用する製品において最大濃度1%に規定されます。
トリクロサンの使用は、最大濃度0.3%と定められました。
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