免除用途 1項目更新・1項目追加
2024年05月21日、欧州官報にて、電気電子機器における有害物質の含有を規制するRoHS指令における免除制度について、カドミウムに関する改正指令が公布されました。「ディスプレイやプロジェクション用途のLED半導体チップに直接蒸着したダウンシフト半導体ナノ結晶量子ドットに含まれるカドミウム」についての項目が新規追加項目として位置付けられています。
改正内容
■ 改正内容は、附属書IIIの免除リストの改正案となっており、次の内容となっています。
| 適用範囲および適用日時 | ||
| 39(a) 更新 |
ディスプレイ照明用途に使用されるダウンシフトカドミウムベースの半導体ナノ結晶量子ドットのセレン化カドミウム |
全カテゴリーについて2025年11月21日に失効 |
| 39(b) 新規追加 |
ディスプレイやプロジェクション用途のLED半導体チップに直接蒸着したダウンシフト半導体ナノ結晶量子ドットに含まれるカドミウム |
全カテゴリーについて2027年12月31日に失効 |
参考情報
RoHS指令とは?
RoHS指令として知られる指令(Directive 2011/65/EU)は、電気電子機器(EEE)における鉛、水銀、カドミウムなどの有害物質の使用を制限し、特にEEEの環境に配慮した回収と廃棄物処理を可能にすることで、人の健康と環境を保護することを目的としています。
適用範囲
■ RoHS指令が適用されるEEEは附属書Iに特定されています。武器、宇宙機器、大型定置式産業用工具(印刷機、フライス盤、ボール盤など)、固定設備(発電機など)、太陽光発電パネルパイプオルガンと一部の非路上移動機械などの品目は対象外とされています。
| Category | |
| 1 | 大型家電(household appliances) |
| 2 | 小型家電 |
| 3 | IT・通信機器 |
| 4 | 消費者用機器 |
| 5 | 照明機器 |
| 6 | 電気・電子工具 |
| 7 | 玩具、レジャー・スポーツ用品 |
| 8 | 医療機器 |
| 9 | 産業用監視・制御機器を含む監視・制御機器 |
| 10 | 自動ディスペンサー |
| 11 | 上記のカテゴリーに含まれないその他のEEE |
主な要件
■ 上市するEEEが、同法に定められた要件に沿って設計・製造されていることを確認する製造者の義務
■ 機器が要求される規格に適合していることが承認されていることを確認する輸入者や流通業者の義務
■ 有害物質の含有規制:
-修理、再使用、機能更新、容量更新のためのケーブルやスペアパーツを含め、上市されるEEEが附属書IIに記載された物質を均質材料中に閾値を超えて含まないことを保証
| 制限物質 | 許容最大濃度 |
| 鉛 | 0.1 % |
| 水銀 | 0.1 % |
| カドミウム | 0.01 % |
| 六価クロム | 0.1 % |
| ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1 % |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) | 0.1 % |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) | 0.1 % |
| フタル酸ブチルベンジル (BBP) | 0.1 % |
| フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1 % |
| フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1 % |
■ 適合性評価制度:
- 遵守していることを証明するために、指定の方法で適合性評価を実施し、EU適合宣言とCEマーキングの貼り付けによってその遵守を証明すること。
■ 制限物質含有規制要件からの免除制度:
- 附属書IIIとIVに特定されたものは、制限物質含有規制要件の適用から指定期間免除され、必要に応じて委任法令で更新が行われる。
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