Methoxychlor
2024年05月30日、欧州委員会は、POPs条約(ストックホルム条約)を背景にEU域内で難分解性物質を規制するPOPs規則の改正案について意見募集を開始しました。内容は、2023年05月のPOPs条約の会合における、Methoxychlor を附属書A「廃絶」の対象に追加収載する決定に基づき、EU域内でその内容を反映されるものとなっています。意見募集は06月27日までとなっています。
注目すべき内容
■ 改正案は、次のPOPs規則附属書1に次のエントリーを追加する内容となります。
| 物質 | CAS No. | EC No. | 中間用途又はその他の仕様に関する特定の免除 |
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Methoxychlor Methoxychlorとは、ジメトキシジフェニルトリクロロエタンの異性体、またはその組み合わせを指す。 |
72-43-5 30667-99-3 76733-77-2 255065-25-9 255065-26-0 59424-81-6 1348358-72-4 およびその他 |
200-779-9 | 本エントリーにおいて、第4条(1)(b)項は、物質、混合物又は成形品に含まれるMethoxychlorの濃度が 0.01 mg/kg(0.000001 重量%)以下の場合に適用される。 |
※ EUにおける2020年のPACT評価では、同物質の主な用途は、農薬(植物保護製品および殺生物製品)の活性物質(殺虫剤)と特定されている。
参考情報
■ 意見募集ページ
第4条第1項(b)とは?
免除規定の第1及び2段落で登場する「第4条第1項(b)」とは何でしたでしょうか?
これは、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」に対する適用除外を定める項目のことです。
まず、POPs規則では、第3条「製造、上市及び使用の管理、ならびに物質のリスト化」の条項で、基本となる規制内容が規定されています。それは、附属書Iの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を禁止することや、附属書IIのの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を制限することです。
ですが、この厳しい規制内容には、特定の免除規定が設けられており、それが第4条「管理措置からの免除」条項で規定されています。
そのメインとなる免除規定が第1項の(a)と(b)の2つがあり、(a)は、ラボスケール(試験所で使う規模)用途や標準物質としての用途について、そして(b)は、非意図的な微量汚染物質として存在する物質についてのものです。但し、この(b)の免除については、特に混合物や成形品中の物質について、どの濃度以下で「微量」なのかという点が焦点になりがちで、免除規定の中でれが特定される傾向にあります。
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