EU|バーゼル条約改正に基づき、電子電気機器廃棄物の取り扱いを変更する改正案の意見募集を終了

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EU|バーゼル条約改正に基づき、電子電気機器廃棄物の取り扱いを変更する改正案の意見募集を終了

電子電気機器廃棄物の取り扱いの変更について

2024年07月03日、欧州委員会はバーゼル条約改正に合わせた廃棄物輸送規則(EC)1013/2006および規則(EU)2024/1157の改正案に関する意見募集を終了しました。これにより、輸送に際して事前の書面通知および同意の手続きが必要な電気電子機器廃棄物が増加します。

背景

バーゼル条約は一定の有害廃棄物の越境移動等に関する国際的な枠組みに基づく規制を定めたものであり、1992年に発効し、191の国が締結しています。

2022年、バーゼル条約の第15回締約国会議において、すべての電気電子機器廃棄物を条約の管理メカニズムに含めることを、決定(BC)15/18によって決定しました。本決定は電気電子機器廃棄物の越境管理の質を高め、環境保全につながる適正な管理を促進し、廃棄物の違法な越境移動を抑制することを目的としています。

バーゼル条約の附属書の該当項目は新しく置き換えられます。これらの変更は2025年01月01日から発効されるため、同様の変更をEUの法令に適用する必要があります。

この条約変更に対するEUの立場について、加盟国および関係者との大規模な協議や情報提供が行われてきました。

また、欧州委員会はバーゼル条約の変更を反映するために、廃棄物輸送規則(EC)1013/2006および規則(EU)2024/1157の附属書を修正を採択する権限を有しています。

概要

■ 廃棄物輸送規則(EC)1013/2006および規則(EU)2024/1157

EU内での電気電子機器廃棄物の輸送、第三国へのEUからの電気電子機器廃棄物の輸出、第三国からのEUへの電気電子廃棄物の輸入に関しては、バーゼル条約の変更を踏まえたものになります。

結果として、2025年01月01日から、電気電子機器廃棄物のEU内での輸送、OECD理事会の決定OECD/LEGAL/0266が適用される第三国へのEUからの輸出および第三国からのEUへの輸入について、鉛やカドミウムを含む有害な機器、ブラウン管ガラス、水銀製品、PCB、基板、ディスプレイ等を含む機器など、事前の書面通知および同意の手続きを経なくてはならない対象機器が増加します。

また、法的確実性と統一性の取れた変更実施を確保するために移行措置が導入されます。この規則の適用日以前に発行された電気電子機器廃棄物の輸送に関する同意は、2026年01月01日まで、またはその同意の有効期限がその日以前に満了する場合は、その有効期限まで有効とされます。

参考情報

電子廃棄物の取引(2)バーゼル条約付属書の改正

電子廃棄物の取引(1)バーゼル条約付属書の改正

バーゼル条約:有害廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関する条約

バーゼル条約(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)

バーゼル条約附属書改正とバーゼル法・廃棄物処理法の施行について

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