EU|ヒトへの適用を意図したヒト由来物質(SoHO) の品質及び安全性の基準に関する規則

HOME > 国・地域, セクター, 化学物質, EU|欧州連合, 医療・医薬品, 医薬品, > EU|ヒトへの適用を意図したヒト由来物質(SoHO) の品質及び安全性の基準に関する規則

EU|ヒトへの適用を意図したヒト由来物質(SoHO) の品質及び安全性の基準に関する規則

医療で使用されるヒト由来物質の安全性と品質を向上させることが目的

2024年07月17日、欧州官報にてヒトへの適用を意図したヒト由来物質(SoHO)の品質及び安全性の基準に関する規則 (EU)2024/1938が公布されました。掲載の20日後の2024年08月07日に発効し、2027年08年07日に適用されます。(一部は、2028年08月07日に適用されます。)現在の血液指令2002/98/EC 、また組織および細胞指令2004/23/ECは2027年08月07日付けで廃止されます。

この規則は、医療で使用されるヒト由来物質の安全性と品質を向上させ、EU内でこれらの物質の国境を越えた流通を促進することを目的としています。 

新規則は、ドナーと受領者、そして医療補助による生殖で生まれた子供たちの保護を強化するもので、既存の法的枠組みを強化すると同時に、科学技術の発展に遅れを取らないよう柔軟性を高めることを目指しています。

背景

ヒト由来物質である血液、組織、細胞に関する既存の指令は、1980年代と1990年代の伝染病の伝染に対応するために採択されたもので、科学の発展に追いついていないため、患者、ドナー、および提供された卵子、精子、または胚から生まれた子供は、回避可能なリスクから十分に保護されていないことが指摘されていました。

さらに、加盟国は異なる監視システムを適用しているため、国境を越えた血液、組織、細胞の交換が妨げられ、この分野でのイノベーションが促進されていませんでした。

2022年07月19日、欧州委員会は、ヒトへの適用を目的としたヒト由来の物質の品質と安全性の基準に関する規制案を提示しました。

概要

1. ヒト由来物質(SoHO)の定義の拡大

新定義は、「細胞を含むかどうか、細胞が生きているかどうかにかかわらず、人体から採取されたあらゆる物質、およびそのような物質の処理から生じるSoHO製剤を含む」

旧定義の「血液、組織、細胞」だけでなく、ヒトの母乳と腸内細菌叢が含まれるようになります。

2.対象範囲

この規制は、医薬品、先進療法、治験薬製造の出発原料、血液がんやその他の疾患に対する幹細胞移植における SoHOの使用を対象としています。

また、この規制は、ドナーの登録と検査、収集と処理からヒトへの適用、ヒト由来の物質の臨床結果のモニタリングまで、幅広い活動を対象としています。

3. EUにおけるSoHOの国境を越えた流通の促進

以下により調和を高め、国境を越えた取引とSoHOへのアクセスを容易にします。

  • 加盟国による規制の実施を支援するために、EUレベルのSoHO調整委員会を設置する。
  • SoHO製剤の認可および評価のためのEU全体での共通手順の導入
  • 加盟国に対し、SoHO製剤を認可し、SoHO関連活動の独立かつ透明な監督を確保するためにSoHO国家当局およびその他の管轄当局を指定することを義務付ける。
  • SoHOを加工と保管、配布、輸入または輸出を行う施設に対する追加の認可および検査要件を規定
  • 関連活動に関する情報を登録および交換するための新しい共通ITプラットフォーム、EU SoHOプラットフォームの設立

4. 自発的かつ無償の寄付の原則

SoHOの寄付は原則として自発的かつ無償でなければなりません。

ドナーに金銭的なインセンティブを与えるべきではありませんが、生体ドナーへの定額支払いを含むあらゆる形態の補償または払い戻しは、国の法律に従って行われる限り認められます。

目次

第1章 一般条項
 第1条 主題
 第2条 範囲
 第3条 定義
 第4条 加盟国のより厳しい措置
 
第2章 加盟国のSoHO管轄当局 
 第5条 SoHO管轄当局の指定
 第6条 独立性と公平性
 第7条 透明性
 第8条 SoHO管轄当局の一般的な責任と義務
 第9条 特定SoHO監督業務の他の機関への委任
 第10条 委任機関の義務
 第11条 委任するSoHO管轄当局の義務
 第12条 SoHO管轄当局間のコミュニケーションと調整
 第13条 他の規制部門の当局との協議および協力
 第14条 委員会の管理に関する義務
 第15条 SoHOを利用可能にするために必要な技術サービスの料金に関する透明性

第3章 SoHO監督活動

 第16条 SoHO事業体の登記
 第17条 SoHO事業体の登録
 第18条 SoHO製剤認可制度
 第19条 SoHO製剤認可
 第20条 SoHO製剤の評価
 第21条 臨床結果モニタリング計画
 第22条 共同SoHO製剤評価 
 第23条 SoHO製剤の評価に関する特定要件
 第24条 SoHO施設の認可制度
 第25条 SoHO施設の認可
 第26条 輸入SoHO施設の認可
 第27条 SoHO施設の検査
 第28条 SoHO施設以外のSoHO事業体、および第三者の検査
 第29条 共同検査
 第30条 検査官に関する特定の要件
 第31条 活動データの抽出、提出、公開
 第32条 追跡可能性
 第33条 警戒
 第34条 SoHO緊急アラート

第4章 SOHO事業体の一般的な義務
 
 第35条 SoHO事業体登録
 第36条 担当者
 第37条 品質管理システム
 第38条 SoHO製剤認可
 第39条 SoHO製剤認可申請
 第40条 SoHO臨床研究
 第41条 アクティビティデータの収集と報告
 第42条 追跡可能性及びコーディング
 第43条 欧州コーディングシステム
 第44条 警戒と報告

第5章 SoHO施設の一般的な義務
 第45条 SoHO施設認可
 第46条 SoHO施設認可申請
 第47条 輸入SoHO施設認可
 第48条 輸入SoHO施設認可申請
 第49条 投与官
 第50条 医師
 第51条 輸出

第6章 SoHOドナー保護
 第52条 SoHOドナー保護の目的
 第53条 SoHOドナー保護に関する基準
 第54条 SoHO寄付の自発性と無償性に関する基準
 第55条 同意前に提供される情報に関する基準
 第56条 SoHOドナー保護に関する基準の実施

第7章 SoHO受給者とその子孫を医療補助による生殖からの保護
 第57条 SoHO受給者と子孫を医療補助による生殖からの保護に関する目的
 第58条 SoHO受給者と子孫の医療補助による生殖からの保護に関する基準
 第59条 SoHO受給者と子孫を医療補助による生殖からの保護に関する基準の実施
 第60条 SoHOの投与
 第61条 例外的な投与

第8章 供給の継続
 第62条 重要なSoHO供給の充足
 第63条 国のSoHO緊急計画
 第64条 重要なSoHO向けの供給警告
 第65条 健康上の緊急事態におけるSoHO製剤の認可義務の免除
 第66条 人為的または自然災害による緊急時の免除
 第67条 SoHO事業体緊急計画

第9章 SoHO 調整委員会
 第68条 SoHO 調整委員会
 第69条 SoHO 調整委員会の任務

第 10 章 組合活動
 第70条 組合の研修とSoHO所管当局職員の交流
 第71条 委員会の管理
 第72条 組合による支援

第11章 EU SoHOプラットフォーム
 第73条 EU SoHOプラットフォームの構築、管理、保守
 第74条 EU SoHOプラットフォームの一般的な機能

第12章 手続規定
 第75条 機密保持
 第76条 データ保護
 第77条 委任の行使
 第78条 緊急処置
 第79条 委員会手続き
 第80条 罰則

第13章 移行規定
 第81条 指令2002/98/ECおよび2004/23/ECに基づいて指定、認可、認定またはライセンスを受けた事業所に関する移行規定
 第82条 SoHO製剤に関する移行規定
 第83条 指令2002/98/ECまたは2004/23/ECで明確に規定されていないSoHOに関する移行規定
 第84条 この規則の適用前に保管または配布されていたSoHOの状況

第14章 最終規定
 第85条 廃止
 第86条 評価
 第87条 発効と適用

参考情報

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top