医療で使用されるヒト由来物質の安全性と品質を向上させることが目的
2024年07月17日、欧州官報にてヒトへの適用を意図したヒト由来物質(SoHO)の品質及び安全性の基準に関する規則 (EU)2024/1938が公布されました。掲載の20日後の2024年08月07日に発効し、2027年08年07日に適用されます。(一部は、2028年08月07日に適用されます。)現在の血液指令2002/98/EC 、また組織および細胞指令2004/23/ECは2027年08月07日付けで廃止されます。
この規則は、医療で使用されるヒト由来物質の安全性と品質を向上させ、EU内でこれらの物質の国境を越えた流通を促進することを目的としています。
新規則は、ドナーと受領者、そして医療補助による生殖で生まれた子供たちの保護を強化するもので、既存の法的枠組みを強化すると同時に、科学技術の発展に遅れを取らないよう柔軟性を高めることを目指しています。
背景
ヒト由来物質である血液、組織、細胞に関する既存の指令は、1980年代と1990年代の伝染病の伝染に対応するために採択されたもので、科学の発展に追いついていないため、患者、ドナー、および提供された卵子、精子、または胚から生まれた子供は、回避可能なリスクから十分に保護されていないことが指摘されていました。
さらに、加盟国は異なる監視システムを適用しているため、国境を越えた血液、組織、細胞の交換が妨げられ、この分野でのイノベーションが促進されていませんでした。
2022年07月19日、欧州委員会は、ヒトへの適用を目的としたヒト由来の物質の品質と安全性の基準に関する規制案を提示しました。
概要
1. ヒト由来物質(SoHO)の定義の拡大
新定義は、「細胞を含むかどうか、細胞が生きているかどうかにかかわらず、人体から採取されたあらゆる物質、およびそのような物質の処理から生じるSoHO製剤を含む」
旧定義の「血液、組織、細胞」だけでなく、ヒトの母乳と腸内細菌叢が含まれるようになります。
2.対象範囲
この規制は、医薬品、先進療法、治験薬製造の出発原料、血液がんやその他の疾患に対する幹細胞移植における SoHOの使用を対象としています。
また、この規制は、ドナーの登録と検査、収集と処理からヒトへの適用、ヒト由来の物質の臨床結果のモニタリングまで、幅広い活動を対象としています。
3. EUにおけるSoHOの国境を越えた流通の促進
以下により調和を高め、国境を越えた取引とSoHOへのアクセスを容易にします。
- 加盟国による規制の実施を支援するために、EUレベルのSoHO調整委員会を設置する。
- SoHO製剤の認可および評価のためのEU全体での共通手順の導入
- 加盟国に対し、SoHO製剤を認可し、SoHO関連活動の独立かつ透明な監督を確保するためにSoHO国家当局およびその他の管轄当局を指定することを義務付ける。
- SoHOを加工と保管、配布、輸入または輸出を行う施設に対する追加の認可および検査要件を規定
- 関連活動に関する情報を登録および交換するための新しい共通ITプラットフォーム、EU SoHOプラットフォームの設立
4. 自発的かつ無償の寄付の原則
SoHOの寄付は原則として自発的かつ無償でなければなりません。
ドナーに金銭的なインセンティブを与えるべきではありませんが、生体ドナーへの定額支払いを含むあらゆる形態の補償または払い戻しは、国の法律に従って行われる限り認められます。
目次
第1章 一般条項
第1条 主題
第2条 範囲
第3条 定義
第4条 加盟国のより厳しい措置
第2章 加盟国のSoHO管轄当局
第5条 SoHO管轄当局の指定
第6条 独立性と公平性
第7条 透明性
第8条 SoHO管轄当局の一般的な責任と義務
第9条 特定SoHO監督業務の他の機関への委任
第10条 委任機関の義務
第11条 委任するSoHO管轄当局の義務
第12条 SoHO管轄当局間のコミュニケーションと調整
第13条 他の規制部門の当局との協議および協力
第14条 委員会の管理に関する義務
第15条 SoHOを利用可能にするために必要な技術サービスの料金に関する透明性
第3章 SoHO監督活動
第16条 SoHO事業体の登記
第17条 SoHO事業体の登録
第18条 SoHO製剤認可制度
第19条 SoHO製剤認可
第20条 SoHO製剤の評価
第21条 臨床結果モニタリング計画
第22条 共同SoHO製剤評価
第23条 SoHO製剤の評価に関する特定要件
第24条 SoHO施設の認可制度
第25条 SoHO施設の認可
第26条 輸入SoHO施設の認可
第27条 SoHO施設の検査
第28条 SoHO施設以外のSoHO事業体、および第三者の検査
第29条 共同検査
第30条 検査官に関する特定の要件
第31条 活動データの抽出、提出、公開
第32条 追跡可能性
第33条 警戒
第34条 SoHO緊急アラート
第4章 SOHO事業体の一般的な義務
第35条 SoHO事業体登録
第36条 担当者
第37条 品質管理システム
第38条 SoHO製剤認可
第39条 SoHO製剤認可申請
第40条 SoHO臨床研究
第41条 アクティビティデータの収集と報告
第42条 追跡可能性及びコーディング
第43条 欧州コーディングシステム
第44条 警戒と報告
第5章 SoHO施設の一般的な義務
第45条 SoHO施設認可
第46条 SoHO施設認可申請
第47条 輸入SoHO施設認可
第48条 輸入SoHO施設認可申請
第49条 投与官
第50条 医師
第51条 輸出
第6章 SoHOドナー保護
第52条 SoHOドナー保護の目的
第53条 SoHOドナー保護に関する基準
第54条 SoHO寄付の自発性と無償性に関する基準
第55条 同意前に提供される情報に関する基準
第56条 SoHOドナー保護に関する基準の実施
第7章 SoHO受給者とその子孫を医療補助による生殖からの保護
第57条 SoHO受給者と子孫を医療補助による生殖からの保護に関する目的
第58条 SoHO受給者と子孫の医療補助による生殖からの保護に関する基準
第59条 SoHO受給者と子孫を医療補助による生殖からの保護に関する基準の実施
第60条 SoHOの投与
第61条 例外的な投与
第8章 供給の継続
第62条 重要なSoHO供給の充足
第63条 国のSoHO緊急計画
第64条 重要なSoHO向けの供給警告
第65条 健康上の緊急事態におけるSoHO製剤の認可義務の免除
第66条 人為的または自然災害による緊急時の免除
第67条 SoHO事業体緊急計画
第9章 SoHO 調整委員会
第68条 SoHO 調整委員会
第69条 SoHO 調整委員会の任務
第 10 章 組合活動
第70条 組合の研修とSoHO所管当局職員の交流
第71条 委員会の管理
第72条 組合による支援
第11章 EU SoHOプラットフォーム
第73条 EU SoHOプラットフォームの構築、管理、保守
第74条 EU SoHOプラットフォームの一般的な機能
第12章 手続規定
第75条 機密保持
第76条 データ保護
第77条 委任の行使
第78条 緊急処置
第79条 委員会手続き
第80条 罰則
第13章 移行規定
第81条 指令2002/98/ECおよび2004/23/ECに基づいて指定、認可、認定またはライセンスを受けた事業所に関する移行規定
第82条 SoHO製剤に関する移行規定
第83条 指令2002/98/ECまたは2004/23/ECで明確に規定されていないSoHOに関する移行規定
第84条 この規則の適用前に保管または配布されていたSoHOの状況
第14章 最終規定
第85条 廃止
第86条 評価
第87条 発効と適用
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