フッ素系温室効果ガスを含む製品のラベル表記について
2024年09月03日、フッ素系温室効果ガスを含む、またはフッ素系効果ガスに依拠する特定の製品および機器のラベル表示要件を定めた実施規則(EU)2015/2068を改正する実施規則(EU)2024/2174が欧州官報にて公布されました。本規則は2025年01月01日に適用されます。
背景
■ 規則(EU)2024/573は、フッ素系温室効果ガスを含む、またはフッ素系効果ガスに依拠する特定の製品および機器に対する表示要件について定めています。
■ また、規則(EU)517/2014を置き換える形で、フッ素系温室効果ガスを含む製品および機器の表示に関する規則の一部を変更しています。
■ 実施規則(EU)2015/2068は規則(EU)517/2014に基づき、フッ素系温室効果ガスを含む製品および機器のラベルの様式について規定しています。よって、同規則の内容を変更する必要があるとされています。
■ 条文の明確さを確保するためにも、規則(EU)2024/573第12条で言及されているラベルに表示すべき情報の文言について具体的に定めつつ、特定の製品における設置スペースの制約を考慮し、ラベルのレイアウトの視認性向上に関する要件を定めることが適切であると考えられています。
■ 本規則の実施に際して、既存のラベリング要件を変更するための規制や、すでにEU市場に投入されている機器や製品の再ラベリングを考慮すべきであると考えられています。
■ 本規則によって規定される措置は、規則(EU2024/573の第34条に基づき設置されたフッ素系温室効果ガスに関する委員会の意見に従っています。
概要
■ ラベルの表示形式について
- ラベル上の情報はラベルの背景色に埋もれず、十分に読みるだけの大きさと間隔を確保しなければならない。
- 本規則で求められる情報が既存のラベルに追加される場合、そのフォントサイズは既存ラベルの他の情報等を下回ってはならない。
- ラベルは製品または機器にしっかりと固定され、販売時やフッ素化温室効果ガスを含んでいる期間中等において、読みやすいように設計されなければならない。
- ラベルには「フッ素化温室効果ガスを含む」という文言を含めなければならない。
- フッ素化温室効果ガスの重量に関する情報が求められる場合、それはキログラムまたはグラム単位で表示される。また、二酸化炭素換算量はトン単位で表示される。
- ガスが製造現場以外で追加される可能性があり、その結果フッ素化温室効果ガスの総量が製造者によって適切に表示することができない場合、ラベルには製造現場でチャージされた量や製造現場以外で追加された量、その結果生じるフッ素系温室効果ガスの総量を挿入するためのスペースを設けなければならない。
- 小型製品については、デジタルで読み取り可能なリンクを使用して情報をユーザーに提供しなくてはならない。
- フッ素化温室効果ガスが回収、再生されたものである場合等、用途や性質に応じて容器のラベルにはその旨を明記しなくてはならない。
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