2024.10.06
EU|人工知能、人権、民主主義、法の支配に関する枠組み条約の締約国会議において、EU理事会による採択決定を発表
人工知能(AI)や民主主義等に関する条約の採択について
2024年09月04日、EU理事会は「人工知能と人権、民主主義および法の支配に関する枠組み条約」について締約国会議が法的効果を有する行為、特に締約国会議の手続規則を採択するよう要請された場合、EU理事会が欧州連合を代表して締約国会議で採択すべき立場をとる決定を発表しました。本決定は採択日に発効します。
背景
■ 欧州委員会は決定(EU)2022/2349により、EU理事会から欧州連合を代表して、人工知能と人権、民主主義および法の支配に関する条約の交渉を開始する権限を与えられています。
■ 2024年05月17日、この交渉は「人工知能と人権、民主主義および法の支配に関する枠組み条約」の発効と欧州評議会閣僚委員会による採択をもって無事に終了しました。
■ 同条約は、人工知能(AI)システムの運用に関する人権、民主主義、法の支配の保護を確保するために、条約締約国が遵守すべき一般原則と義務を規定したものです。
■ 2024年06月13日、欧州議会および理事会は、欧州連合機能条約(TFEU)に基づき、規則(EU)2024/1689を採択しています。同規則にはEU域内におけるAIシステムの市場への投入、使用開始、規制に関する整合規則が含まれており、明確な規定がない限り、加盟国に直接適用されます。
■ よって、同条約は規則(EU)2024/1689およびその他の関連するEU法に基づいたうえで、EU域内で施行されると考えられています。
■ 国家安全保障上の利益の保護に関連するAIシステムの運用は、同条約の適用範囲からも規則(EU)2024/1689からも、活動を実施する主体の種別にかかわらず適用外となります。
■ さらに、国家安全保障は、欧州連合条約(TEU)第4条第2項に加盟国が単独で責任を負うと規定されています。そのため、同条約が設置する締約国会議において表明される欧州連合の立場は、国家安全保障とそれ以外の境界線を尊重すべきであるとされています。
■ 特に欧州委員会は、締約国会議において国家安全保障上の利益の保護に関連するAIシステムの雲尿について議論したり、何らかの立場を取ったりすることを控えるべきであると考えられています。
■ 同条約と規則(EU)2024/1689はある程度一致していますが、条約の締結を通して、EUの規則に影響を与えたり、その適用範囲を変更したりする可能性があります。他にも差別禁止に関する法令、個人データ保護に関する法令など、EU基本権憲章に記載された基本権を実施することを目的とした法令が含まれています。
■ したがって、締約国はEUのみとするべきであると主張されています。
概要
■ 欧州委員会の提案に基づき、EU理事会は「人工知能と人権、民主主義および法の支配に関する枠組み条約」締約国会議が法的効果を有する行為、特に締約国会議の手続規則を採択するよう要請された場合、欧州連合を代表して締約国会議で採択すべき立場を定めます。
■ EUは加盟国の数を反映した27票が割り当てられることを目指します。欧州連合に27票が割り当てられた場合、欧州委員会は欧州連合を代表し、締約国会議において統一された立場を表明し、欧州連合を代表して投票権を行使するため、加盟国との調整体制の強化を目指します。
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