EU|欧州委員会、廃棄物の中間処理施設や埋立施設等に関する証明書に記載されるべき情報を定めた規則を公布

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EU|欧州委員会、廃棄物の中間処理施設や埋立施設等に関する証明書に記載されるべき情報を定めた規則を公布

廃棄物の中間処理施設に関する証明書について

2024年09月27日、欧州官報にて廃棄物の中間処理施設およびその後の処理施設の処分完了に示す証明書に記載されるべき情報に関する委任規則(EU)2024/2571が公布されました。

背景

■ ゴミの埋立前に、中間処理施設で焼却・破砕し、埋立量を減らすことは中間処理と呼ばれます。

■ 規則(EU)2024/1157は特定の廃棄物の移動に関する事前通知および同意手続きに関して定めています。

■ 同規則の第15条には、中間処理および中間埋立事業への廃棄物の出荷に関する具体的な規定が定められています。

■ 中間処理を実施する施設は、その処理が中間処理・非中間処理であるかを問わず、後続の廃棄物処理工程を実施する施設から廃棄物を搬入した工程を完了したことを通知されなければならないと指摘されています。そして、このような確認は、後続の廃棄物埋立工程を実施した施設が発行する必要がある証明書によって行われるべきであるとされています。

■ この証明書により、中間処理施設は後続の中間もしくは非中間処理・埋立作業の完了を確認する形になることが求められています。

概要

■ 規則(EU)2024/1157第15条に従い、下記の情報について後続の中間処理・埋立作業等の完了を確認する証明書に提供すべき情報等として明示されています。記入個所は各処理段階の施設によって異なります。

 - 通知番号に対応する証明書

 - 移動シリアル番号に対応するもの

 - 移動番号に対応するもの 

 - 施設種別(中間施設または非中間施設)

 - 廃棄物の識別コード(廃棄物リストや輸入国の国家コード等)

 - 登録番号

 - 名前

 - 住所

 - 連絡先

 - 電話番号

 - Eメール

 - 受け取った数量

 - トン(Mg)

 - m3

 - 受領量

 - 日付

 - 受入廃棄物の指定および構成

 - 処理量

 - 記入した情報の正確性および上記の廃棄物の処理/処分の完了証明

目次

第一条

第二条

附属書I:規則(EU)2024/1157第15条に従い、後続の中間もしくは非中間処理または処分作業の完了確認する証明書に記載される情報

附属書II:規則(EU)2024/1157第15条に基づく証明書の記入要領

関係法令概要:規則(EU)2024/1157

■ 同規則は廃棄物の輸送から生じる悪影響から環境と人間の健康を保護するために、EUレベルで規則を制定することを目的としたものです。持続可能で資源効率が高く、気候中立の経済に変革するための野心的なロードマップを示した「欧州グリーンディール」に沿った内容になっており、バーゼル条約に記載された国から附属書に記載されていない国への廃棄および処理作業を目的としたすべての有害廃棄物の輸出に対する禁止などが明記されています。

■ 廃棄物のリサイクル率の向上と処分量の削減するため、他の加盟国への処分を目的とした廃棄物の輸送は禁止されるものとして規定されています。

■ 廃棄物の輸送が適切に行われているかどうか透明性を確認するため、廃棄物輸送に関する情報を公表することが求められます。

参考情報

実施規則(EU)2024/2571

廃棄物の出荷に関する規則(EU)2024/1157

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