EU肥料製品のデジタルラベルについて
2024年09月30日、ラベルに関するデジタル化の規定について定めるため、デジタルラベルに関する調和規則対象外肥料製品規則(EU)2019/1009を改正する規則(EU)2024/2516が欧州官報にて公布されました。本規則は、2027年05月01日から適用されます。
背景
■ 調和規則対象外肥料製品規則(EU)2019/1009は、EUにおける肥料製品に適用されるラベル要件を規定しています。物理的に貼り付けられたラベルだけでなく、パッケージが小さすぎる場合や存在しない場合に付随させるリーフレットについても定めています。
■ ラベルに記載される情報は肥料製品の栄養成分など、農業上の効率に関連する数値、数量、使用時における人の健康および環境の保護に資する情報、購入後の保管条件、製品の正しい取り扱い、使用に関する情報などが含まれています。
■ しかし、ラベルは時流の変化に合わせ、デジタル化に対応すべきであると考えられています。当然、情報の質やアクセス性能を損なず、経済事業者およびエンドユーザーへの影響と利益にも配慮して、より良い情報提供を目指す必要があると指摘されています。
■ 物理的に起こりうる情報の過密を避け、文字の拡大、自動検索、音声出力、他の言語への翻訳などデジタルラベルには明確なメリット・可能性があると考えられています。また、包装による廃棄物の削減や、農家の製品使用報告義務の簡素化にもつながり、農業セクターにおけるデジタル・グリーントランスフォーメーションに貢献できるとされています。また、デジタルはラベル情報の更新も容易であり、ユーザーにより的を絞った情報を提供することで、経済事業者のラベル管理を効率化できます。
■ ただし、デジタルラベルにはデジタルスキルが不得手な人々、デバイスへのアクセスが不十分な環境にいる人々、障害を持つ人々などによる利用に対して問題を引き起こす可能性があることも指摘されています。
■ また、物理的なラベルは信頼性の高い情報へのアクセスが容易にできるため、EU肥料製品の主要な情報をエンドユーザーが入手するための優れた手段として依然として重要であると指摘されています。
概要
■ 経済事業者はパッケージあり・なしに関わらず、他の経済事業者に供給されるEU肥料製品に対して、指定されたすべての情報をデジタルラベルで提供することが許可されます。経済事業者がデジタルラベルに加えて物理ラベルを提供することも選択できます。
■ 経済事業者が、パッケージに入ったエンドユーザー向けのEU肥料製品にデジタルラベルを選択する場合、製品の農業効率や使用方法に関する主要な情報が物理ラベルにも提供されなくてはなりません。このパッケージは1000kgを超えてはならないと定められています。
■ すべてのエンドユーザーがEU肥料製品を情報に基づいた購入を行えるようにして、製品の安全な取り扱いや使用を確実にするために、安全性および人間、動物、植物の健康および環境の保護に関するラベル情報、EU肥料製品の農業効率、正しい使用法に関する最小限の情報は、常に物理ラベルで提供されなくてはなりません。デジタルラベルには、製造プロセスに関連する温室効果ガスの排出や、肥料の環境への影響、その製造プロセス、農業生態学的効率に関する情報も含められます。
■ デジタルラベルを使用する経済事業者は、物理ラベルに含まれている情報でも、そのすべてをデジタルラベルに含める必要があります。
■ エンドユーザー向けにパッケージなしで供給されるEU肥料製品に関して、すべての情報がデジタルで提供される場合、デジタルラベルが利用できないことによって生じる潜在的なリスクを軽減するために、経済事業者は要求に応じてエンドユーザーに対して適切な代替手段を提供する責任を負わなくてはなりません。
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