EU|欧州委員会、自己完結型のチラーを除く一部冷凍機器使用禁止における例外規定延長の実施規則を公布

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EU|欧州委員会、自己完結型のチラーを除く一部冷凍機器使用禁止における例外規定延長の実施規則を公布

冷凍機器に関する使用禁止の例外規定について

2025年01月14日、欧州委員会はフランスおよびイタリアからの要請に伴い、自己完結型のチラーを除く冷凍機器であり、かつGWP(地球温暖化係数)が150以上のフッ素系温室効果ガスを含む製品の使用禁止の例外規定に関して、一部製品の期間延長を実施する実施規則(EU)2025/33がEU官報にて公布されました。本規則は2025年01月01日から適用されます。

背景

■ 規則(EU)2024/573に基づき、2025年01月01日以降、自己完結型のチラーを除く冷凍機器であり、かつGWP(地球温暖化係数)が150以上のフッ素系温室効果ガスを含む製品の市場投入は禁止されています。

■ しかし、運用現場における安全要件を満たすために必要な場合においては例外となるケースがあります。

■ 同規則に基づき、2024年07月29日にフランス当局が、2024年09月17日にはイタリア当局が、以下の機器における市場投入を認める免除措置の承認要請を欧州委員会に提出しました。

 - ブラストキャビネット

      (調理済み食品の温度を急速に下げるための商業用または産業用の断熱冷却装置)

 - 職人用アイスクリーム製造機

      (ジェラートを製造するために設計された業務用または工業用装置)

 - 製氷機

      (商業用または産業用の氷を作る装置)

 - 食品保存・再加熱用トローリー

     (食品を輸送するための可動式の密閉容器装置)

 - 遅延発酵キャビネット(リターダープルーフキャビネット)

     (温度と湿度をコントロールするための断熱冷却装置)

 - 冷凍飲料ディスペンサー

    (軟氷状の飲料をタンク内で連続的に混ぜながら一定の温度において冷却する装置)

 - コールドクリームディスペンサー

  (空気を大量に取り込みながら軟氷状のクリームをタンク内で連続的に混ぜ、一定の温度において冷却する装置)

■ 両国の要求において、上記機器のほとんどについて同規則に合致する代替品が利用可能ではあるものの設備の交換、再設計、作業員の再教育など多くの段階が必要となるため、2025年01月01日までに実施するのは現実的ではないと指摘されています。

■ 欧州委員会はフランスおよびイタリアから提出された要請を審査したうえで、18か月の適切な猶予期間であると判断しました。

概要

■ 以下のGWP150以上のフッ素系温室効果ガスを含む自己完結型冷凍機器であり、GWP150以上のフッ素系温室効果ガスを含む製品の市場投入について、2025年01月01日から2026年06月30日まで認められます。

 - 25kg~100kgの食品を収容可能なブラストキャビネット

 - 冷却能力が2kWを超える職人用アイスクリーム製造機

 - 24時間あたり200kg~2000kgの氷を製造可能な製氷機

 - 定格入力電力が1.5kW~10.5kWの食品保存・再加熱用トローリー

 - 消費電力が1kW~2kWの遅延発酵キャビネット

 - 冷却容量3リットルを超える冷凍飲料ディスペンサーおよびコールドクリームディスペンサー

■ なお、規則(EU)2024/573に規定されたフッ素系温室効果ガスの含有等に関する情報を明記したラベルが付されている場合に限ります。

参考情報

実施規則(EU)2025/33

規則(EU)2024/573

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