企業の持続可能性等に関する報告義務について
2025年04月14日、企業の持続可能性報告義務に関する指令(EU)2022/2464および人権・環境に関するデューデリジェンスに関する指令(EU)2024/1760の適用時期や加盟国の実施期限を改正する指令(EU)2025/794が2025年04月16日のEU官報にて公布されました。
背景
■ 2025年02月11日の欧州委員会通達「よりシンプルで迅速なヨーロッパ」ではEU法の実施と簡素化を進め、現場レベルでの迅速かつ目に見える改善を実現するため、大胆な行動が必要とされていると表明されています。
■ 企業に対する報告義務の簡素化も必要とされており、欧州グリーンディールおよび持続可能な金融アクションプランの政策目標を維持しつつ、企業の事務負担軽減と競争力強化に資することも目的とされています。
■ これに関連し、指令(EU)2022/2464では、企業の規模に応じて持続可能性報告の義務付開始日を段階的に定めてきましたが、該当企業が準備不足のまま義務を負うことによる過大なコスト負担や法的な不確実性が懸念されていました。同様に指令(EU)2024/1760についても、企業の人権および環境デューデリジェンス義務に関する新しい枠組みが導入されたため、企業の準備期間が必要とされていました。
概要
本指令(EU)2025/794における主な改正内容は下記のとおりです。
■ 指令(EU)2022/2464
同指令は企業の財務報告に持続可能性情報を組み込む企業持続可能性報告指令の一部であり、企業規模に応じて報告開始年度を定めています。本改正により、中小企業など一部の企業に対する報告義務の開始時期が以下のように延期されます。
- 2027年1月1日以降:大企業だが500人未満の企業や、それに準ずる企業グループの親会社
- 2028年1月1日以降:中小企業(マイクロ企業を除く)、小規模かつ非複雑な金融機関、キャプティブ保険会社など
■ 指令(EU)2024/1760への改正
同指令は企業の人権・環境に関するデューデリジェンスを義務付けるものであり、本改正で以下の変更が行われました。
- 加盟国による国内法整備の期限:2026年7月から2027年7月に延期
- 適用開始日:
● 2028年7月:従業員3,000人超かつ売上高9億ユーロ超のEU企業および該当する第三国企業
● 2029年7月:それ以外の対象企業
● 上記企業に対して、それぞれ2029年1月以降または2030年1月以降の事業年度から報告義務が適用されます、
■ 施行および加盟国への義務
本指令は、2025年12月31日までに加盟国が国内法に反映させる必要があります。
目次
第1条 指令(EU)2022/2464の修正
第2条 指令(EU)2024/1760の修正
第3条 転置
第4条 発効
第5条 適用対象
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