売れ残り商材の情報開示について
2025年06月12日、欧州委員会は売れ残り消費財の廃棄に関する情報の開示形式および詳細を定める実施規則案について意見募集を開始しました。期限は07月10日までとなっております。
背景
■ 規則(EU)2024/1781は、持続可能な製品に関するエコデザイン要件の枠組みを定めたEU法です。その第24条第1項では、売れ残った消費製品を廃棄する大企業(2030年07月19日以降には中規模企業も含む)製品の廃棄数や重量、廃棄理由、廃棄物処理の方法、破棄防止のために講じた措置に関する情報を開示することが義務づけられています。
■ これらの情報は、透明性の確保と無駄な製品の廃棄抑制を通した企業による持続可能な製品管理の促進を目的としています。欧州委員会には、この情報の開示に必要な共通の報告形式や製品分類の方法を定める責務が課されていました。
■ 廃棄処理には、再使用、リサイクル、その他の回収、最終的な廃棄が含まれており、これらの処理区分についても報告の対象となります。
■ このような背景から、行政負担を最小限に抑えつつ、正確な情報の収集と公衆への可視化を実現する必要があると考えられていました。
概要
■ 本実施規則案では、廃棄された売れ残り消費製品に関する情報開示の具体的な書式や記載事項、製品分類の方法が定められています。
■ 企業はCNコードに基づく製品分類ごとに、廃棄された製品の単位数や総重量、包装の有無、廃棄の理由、そして処理の内訳を数値で報告しなければなりません。
■ さらに前年度に講じた破棄防止措置と、今後実施予定の防止措置も明記する必要があります。報告書の書式は附属書Iに示されており、必要に応じて複数行の記載や理由の併記が可能です。
■ なお、製品の分類は原則としてCNコードの上位2桁に基づきますが、附属書IIに記載された特定の製品カテゴリについては4桁での詳細な分類が求められます。
■ 持続可能性報告の義務がある企業については、独立監査人や保証業者による限定的保証意見を取得し、その意見を報告書と同一文書内で開示することが求められています。これにより、開示情報の信頼性が担保されます。
■ 本規則は、発効から12か月後に適用開始となる予定です。情報開示の義務は、最初の完全な会計年度から廃棄された製品に対して適用されることになります。
目次
第1条 適用範囲
第2条 開示の形式
第3条 製品カテゴリの区分
第4条 検証
第5条 施行日および適用開始日
附属書I 売れ残り消費製品の廃棄情報の開示形式
附属書II 第3条に基づき4桁のCNコードで開示すべき消費製品
関係法令概要:規則(EU)2024/1781
■ 同規則の目的は、EU市場に投入される製品の循環性、エネルギー性能、その他環境的持続可能性の側面を大幅に向上させることです。
■ 委任法を通じてエコデザイン要件を評価・設定するための法的基盤が構築されます。
■ エコデザイン要件は、特定の製品群に対して、または複数の製品群に対して横断的に設定される可能性があります。これらは、定期的に更新される複数年の作業計画に基づいて決定されます。
■ エコデザイン要件は食料品、飼料、医薬品や、すでにEUの分野別法で規制されている車両関連の事項などの例外を除いて、すべての物理的製品に適用される可能性があります。ただし、防衛および国家安全保障に関わる非民生用製品は対象外とされます。
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