EU加盟国の大陸棚・EEZへ持ち込まれる小口貨物・加工品もCBAM課税対象に 申告・輸出・通関管理の実施細則を制定
2025年11月30日、大陸棚・EEZ上へ持ち込まれる対象貨物や加工品もCBAM輸入と同等に扱い、申告義務を適用を可能とする旨を規定しました。
■ 以下詳細となります。
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大陸棚・EEZ上へ持ち込まれる対象貨物や加工品もCBAM輸入と同等に扱うことで、申告義務を適用します。
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受領者(現地で商業認可を持つ事業者)を「輸入者」とみなします。
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貨物または加工品の受領は「輸入」とみなされます。
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直接適用・公布から20日後に発効し、ルールは全加盟国で法的拘束力を持ちます。
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