EU人工知能法案の和訳発売のお知らせ

EU人工知能法案の和訳発売

2021年12月27日、EU人工知能法案の和訳を発売しました。2021年04月21日に公表された「人工知能に関する調和規定を定め、特定の欧州連合法令を修正する欧州議会および欧州委員会規則の提案書」(人工知能法案)。人工知能システムのプロバイダー、使用者および関連事業者について、様々な要件が設けられています。上市が禁止されるAIシステムについてや、上市される高リスクAIシステムに求められる要件とその適合性認証の仕組み、CEマーキングやEU適合宣言書の要求事項など、事業者にとって注目すべき規制要件が多く導入されています。

※当社ウェブサイトの改修等で発売が延期されておりましたEU人工知能法案の和訳が発売となりました。商品ページには目次も掲載しております。

和訳

規制の焦点は?

 本規則案の規制の焦点は「人工知能システム」です。この定義を用いて様々な文脈、状況における人工知能システムがそれぞれ規制の対象として取り上げられております。

「人工知能システム(artificial intelligence system)」(AIシステム)とは、附属書Iに言及される1つ以上の技術およびアプローチを用いて開発され、人間が定義した所定の目的に対して、コンテンツ、予測、推奨、または相互作用する環境に影響を与える決定などの出力を生成することができるソフトウェアをいう。

Article 3

 規制内容の詳細は和訳の購入をご検討ください。

規制対象となる事業者は?

 本規則案の規制の対象となる者は、プロバイダー、使用者、流通業者、輸入者などの事業者が挙げられています。

「プロバイダー(provider)」とは、有償または無償を問わず、AIシステムを開発する、または自己の名称もしくは商標の下で上市したりサービスを開始したりすることを目的としてAIシステムを開発させる自然人もしくは法人、公的機関、当局、その他の団体をいう。

「使用者(user)」とは、AIシステムが個人的な非専門的活動の過程で使用される場合を除き、自然人または法人、公的機関、当局またはその他の団体がその権限の下でAIシステムを使用する者をいう。

「輸入者(importer)」とは、EU外に設立された自然人または法人の名称または商標が付されたAIシステムを上市する、あるいはサービスを開始するEU内に設立された自然人もしくは法人をいう。

「流通業者(distributor)」とは、プロバイダーおよび輸入者以外のサプライチェーン上の自然人または法人で、AIシステムの特性に影響を与えることなくEU市場で使用できるようにする者をいう。

「事業者(operator)」とは、プロバイダー、使用者、認定代理人、輸入者および流通業者をいう。

Article 3

 第2条で規定されている適用範囲では、「EU域内でAIシステムを上市する、またはサービスを開始するプロバイダー」とありますが、「これらのプロバイダーがEU域内に設立されているか、第三国に設立されているかを問わない」と付記されています。また、AIシステムを提供する側だけでなく、「EU内に所在があるAIシステムの使用者」にも規制が適用される点に注意が必要です。

和訳

当社「人工知能|AI」ページでは、日米欧の公的な関連情報や国際機関の関連情報も紹介しております。是非参考にしてください。

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