日本|「輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表」の一部改正案
「輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表」の一部改正案
2025年09月04日、経済産業省は、「輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表」の一部改正案に関する意見募集を開始しました。
今回の改正は、「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)」および「輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)」に基づいたもので、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の特定締約国からの通知内容の更新に伴い、事前確認の対象を変更するものです。
本改正案では、輸入公表における特定の原産国等からの輸入に関する事前確認制度を、最新の条約通知内容に即して見直します。