企業内転勤在留資格、省令改正で公私機関の基準を明確化
2025年09月30日、法務省は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令」を公布しました。
今回の省令では、企業内転勤の在留資格に関わる公私の機関の職員数や外国人転勤者の割合について基準が示されており、具体的には常勤職員が20人以上であること、及び外国人転勤者の数が常勤職員の5%を超えないことが規定されました。
本省令は2027年04月01日より施行され、適正な外国人雇用管理を促進し、円滑な企業内転勤の実現に寄与します。
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