外国政府への役務取引範囲の明確化・重要管理対象技術提供の報告対象拡大
2025年11月14日、貿易関係貿易外取引等に関する省令の改正が公布されました。改正の趣旨は、外国政府に対する賠償や無償の経済協力・技術協力に基づく役務取引の範囲を明確化し、許可を受けて提供したプログラムを一定条件で当初取引相手や利用者に提供できる規定を新設することです。
また、重要管理対象技術を提供する取引に関する報告事項の一部も改正され、ガスタービンエンジンの流路可変装置やディスプレイ・内視鏡製造技術などが対象となります。施行日は2025年11月15日からです。
参考情報
日本|貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件
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