日本|ドローン型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領案
無人航空機の型式認証等における安全基準の制定へ
2022年05月25日、日本の国土交通省は、航空法第132条の16に基づく「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」の草案を公表し、2022年06月30日までの意見募集を開始しました。
これは、無人航空機の機体に関する認証制度である型式認証等における安全基準に対する検査要領を定める動きとなります。
無人航空機の型式認証等における安全基準の制定
以下、意見募集の添付文書『「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」の制定について(概要)』から一部を抜粋して紹介致します。
第一種型式認証
第三者の上空を目視外かつ補助者なしで飛行するために求められる厳格な安全基準を、諸外国の対応も踏まえて以下の方針で制定する。
■ 国内ドローンメーカーの実態・意向も踏まえ、まずは山間部などの比較的人口密度の低い地域での運航(比較的リスクが低い)に係る安全基準の策定を優先し、実証飛行試験を機体の安全性の証明活動の主な手段とする米国の D&R(Durability&Reliability)ベースの型式証明基準※3を参考とした基準を導入する。
■ 都心部などリスクの高い運航を行う機体に対しては、当面の間は、無操縦者航空機に係る基準検討の動向も見ながら、耐空性審査要領(昭和 41 年 10 月 20 日制定 空検第 381 号)の第Ⅱ部の基準を準用する(今後の国内での機体開発の進展や運航状況、社会受容性、また諸外国の動向を踏まえて、将来的には、人口が集中している都市部での飛行等リスクが高い運航に適用可能な安全基準を策定)。
第二種型式認証
第一種型式認証ほどの厳格さは必要ないものの、個別の許可・承認を必要とせずに一部の特定飛行を可能とする機体に求められる基準であることから、一定レベル以上の飛行の安全を担保するものであるほか、第一種型式認証の安全基準との連続性も必要である。
加えて、立入管理措置を講じた上で行う特定飛行は、ホビーから農薬散布、物流等の事業まで多様な利用が見込まれ、また多くの機体の最大離陸重量が数キログラム未満であるといったことも十分に留意し、以下の方針で安全基準を制定する。
■ 第二種型式認証の対象となる機体は用途が多岐にわたり、想定されるリスクも多様であることから、第一種型式認証の基準の一部(実証飛行試験 等)を適用し、リスクに応じて4つの区分を設定した上で、各区分に対して設定する安全基準をそれぞれ適用する。
-最大離陸重量 4kg 未満の無人航空機に係るもの
-最大離陸重量 4kg 以上 25kg 未満の無人航空機に係るもの
-最大離陸重量 25kg 以上であって、特定飛行を行うもののうち、無人航空機の飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれが少ないと認められる飛行※5を行う無人航空機に係るもの
-最大離陸重量 25kg 以上であって上記に該当しない飛行を行う無人航空機に係るもの
参考
■ 意見募集ページ
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