化粧品の品質安全を保証し、化粧品ネットワーク経営を規範化
2023年04月04日、中国国家薬品監督管理局は「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」の通達を公示しました。本弁法は2023年09月01日から施行されます。本弁法は、化粧品ネットワーク経営監督管理業務を強化し、化粧品ネットワーク経営を規範化するとともに、化粧品の品質と安全を保証するため、「化粧品監督管理条例」および「化粧品生産経営監督管理弁法」等の法規に基づいて制定されました。
「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」の具体的な内容および要点
概要
本弁法は、化粧品ネットワーク経営および化粧品電子商取引プラットフォームのサービスを規範化し、化粧品の品質安全を保証するとともに、消費者の健康を保障するため、「中国電子商取引法」、「化粧品監督管理条例」、「化粧品生産経営監督管理弁法」、「インターネット取引監督管理弁法」に基づいて制定されました。
適用範囲
第二条によれば、本弁法は中国国内で化粧品ネットワーク経営に従事し、化粧品電子商取引プラットフォームのサービスを提供するとき、および監督管理を行うときに適用されると規定されています。
定義
第三条では、本弁法で使用される専門用語については以下のとおり明記されています。
化粧品電子商取引事業者とは、化粧品電子商取引プラットフォーム事業者、プラットフォーム内化粧品事業者、および自社サイト、その他のネットワークサービスを通じて化粧品を運営する電子商取引事業者を指します。また、自社サイトおよびその他のネットワークサービスを通じて化粧品を経営する場合は、本弁法に規定されたプラットフォーム内の化粧品事業者の義務を履行しなければなりません。
中国国家薬品監督管理局-第三条
化粧品電子商取引事業者における管理
本弁法の第二章では、化粧品電子商取引事業者における管理に関する事項は以下のとおり明記されています。
・化粧品電子商取引事業者は、法に基づいてプラットフォーム内の化粧品事業者の管理責任を果たし、実名登録、日常検査、違法行為の制止および報告、苦情通報処理等の化粧品品質安全管理制度を確立し、効果的に実施しなければなりません。
中国国家薬品監督管理局-第二章
・化粧品電子商取引事業者は、「中国電子商取引法」の関連要求に基づいてプラットフォームサービス協議と取引規則を制定しなければならず、その中でプラットフォームへの参入と脱退、商品とサービスの品質保障、消費者権益保護等の内容には、主体資質審査、製品情報の発表規則、違法行為の処置等の方面の要求を含まなければなりません。
・化粧品電子商取引事業者は、プラットフォーム内の化粧品事業者の日常検査制度を確立しなければならず、日常検査には製品の情報発表検査、日常経営行為検査などが含まれます。
・化粧品電子商取引事業者は、法に基づいて化粧品情報公開等の義務を履行するために必要な技術支援とサービスを提供しなければなりません。また、化粧品電子商取引事業者と医薬品の監督管理を担当する部門に対して、自動化情報報告システムを構築することを奨励します。
・化粧品電子商取引事業者は、プラットフォーム内の化粧品事業者の関連法規知識に対する宣伝研修を強化しなければなりません。また、宣伝研修内容には、化粧品関連法律法規、プラットフォーム内の化粧品事業者の法律義務と法律責任、プラットフォームサービス協議と取引規則、化粧品情報公開における要求の内容を含むべき。
参考
1.「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」の通達 /中国国家薬品監督管理局
2.「化粧品ネットワーク経営監督管理弁法」
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